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「中央タクシー分会支援基金」ご協力のお願い

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11月8日のストライキ貫徹集会での組合員での発言です。


「追い込められて群馬合同労組に入ったとき私は最初は弱かった。しかし書記長に支えられながら、2名の組合員が加入して強くなった。これから会社はこれまで以上の弾圧をかけてくるに違いない。腹を固めて改めて闘いに入っていきたい。今日はどうもありがとうございました」(川谷内分会長)


 「分会のSです。これまで労働組合というのは金だけ払い役に立たないものと思っていました。今回ストライキに入り闘うことができてうれしいです」


 「分会のTです。私が労働組合に入ろうと思ったのは義理と人情に熱いからです。今日はありがとうございます」


(「合同・一般労働組合全国協議会ニュース」92号より http://www.godoroso-zenkokukyou.org/grz/wp-content/uploads/941a8e3c63eb4ca0ed11b8bb93de38d2.pdf


 
既報の通り、11月8日の中央タクシー分会のストライキ、集会とデモはおかげさまで60人が集まってくれて大成功でした!労働組合の力強さ、可能性を示すことができました。みなさん、ご支援をありがとうございました。


会社はグラグラですが、であればなおさら、でたらめな組合攻撃も予測されます。一昨日11月10日の給与支給日、二人の組合員に再び8万円の減額を継続してきました。いま訴訟の提訴を準備しています。ストライキに対する賃金カットも避けられません。


当該は何年かかっても必ず勝利する決意を会社に対して叩きつけました。


彼らの闘いを支えるために「中央タクシー分会支援基金」をつくることにしました。こちらへのカンパをぜひともよろしくお願いいたします。


 


郵便振替口座001306372720 群馬合同労働組合




連絡先


群馬合同労働組合 書記長 清水彰二


090-9016-0272




今日11月12日から書記長と副委員長が、韓国民主労総の労働者大会に参加するために訪韓して来ます。中央タクシー分会ストライキは必ず労働者の国際連帯につながります。よろしくお願いいたします!



11・14韓国民衆総決起闘争に参加!

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群馬合同労組の清水書記長、須永副委員長が、100名をこえる動労千葉訪韓団の一員として、11月14日の韓国民主労総の全国労働者大会とそれに続く民衆総決起闘争に参加した。以下は、現地からのレポート。

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 11・14韓国ソウルでデモ。動労千葉訪韓団は民主労総ソウル本部とともに行動。多方向に別れて光化門に向かう。大統領府の入口。パク・クネ大統領は今は外国に逃げてしまった。警察は内張り。デモには規制がつかない。デモは拡がりながら、時には走る。車やバスが立ち往生して交通は麻痺。やがてデモは車道いっぱいに広がる。

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光化門に近づくと警察がバスを並べて道を封鎖、デモ隊を止める。バスは放水口をこちらに向けている。しばらくにらみ合い、デモ隊は正面に進路を変える。



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光化門の大通りには別の会場で集会やって集まってきた農民や学生などの隊列も合流、その数は十数万。すごい人。先端では警察の放水や暴力的弾圧との肉弾戦が闘われているとのこと。ライトがあてられ、放水が容赦なくデモ隊に発射されているのが遠くに見える。大通りは解放区状態。中には「律動」隊による力強い歌と踊りなども繰り広げられる。攻防は夜遅くまで続く。

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訪韓団は19時で撤収、解散。明日の闘いに備えることになった。労働組合の力はすごい。労働者の力はすごい。殺し殺される歴史を終わらせる力は労働者階級の国際的団結の発展の中にのみある。労働組合とはこうでなければいけない、そう身をもって労働者の希望を示してくれた民主労総に心から連帯したい。日本で、群馬で、闘いを発展させること。これが答えだ!

以下はメディアからの情報。
最前線での激突の中で、カトリック農民会会長のペク氏(69歳)が高圧放水で襲われ危篤状態に陥った。殺人的な弾圧、許せない。

 翌日、民主労総ソウル本部の方は動労千葉訪韓団に対して語った。
 「昨日は青瓦台(大統領官邸)まで行けなかった。だけど12月のゼネストの時には行く」

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 翌日、15日には、二つの闘争現場を訪問、交流・連帯を深めた。

 韓国のギターをつくる会社コルトコルテックの解雇された労働者がハンストで闘っている。そのテントを仲間と連帯訪問した。国会議事堂駅の近く。ビルが立ち並ぶ街のそこここにスローガンで飾られたテントがある。昨日の激しい闘争があったからなのか、いつもそうなのか、そういうビルの入口には警官が数名から十名くらい張り付いている。
 ハンスト(ハンガーストライキ、断食抗議の闘争)を闘う労働者の話を聞く。
 9年前に強い組合をつぶすために解雇された。解雇された労働者は苦しい。当時小さかった子供も成長したが大学にも行かせてやれなかった。そういう苦しみがわかるから、パク・クネ大統領の労働法改悪は絶妙に許せない。若い労働者が同じように苦しむことになる。昨日の闘争で支部長が逮捕された。韓国の市民も日本の市民もみんな平和主義者。労働者はひとつ。ともに力をあわせて戦争をとめましょう。
国鉄解雇撤回闘争を29年ともに闘ってきた私達には気持ちがよくわかる。ことばも生活も違うけれど、同じ気持ち、同じ闘い。はじめて日本から離れて、学んだことは、とても大きい。

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 その後、ホームプラス労組の本社前座り込み闘争現場へ。2003年にできた大手のスーパーマーケットの労組。大部分は女性の非正規労働者。昨日の闘争には全国から1000人の組合員が決起したと誇らしく報告してくれた。ここも組合つぶしの売却攻撃と闘っている。

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藤岡労働基準監督署が中央タクシー群馬営業所に是正勧告!

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 11月初旬、藤岡労働基準監督署は、中央タクシー群馬営業所に対して、是正勧告と指導票の交付を行った。群馬合同労組中央タクシー分会の組合員が違反申告を行ったことに対応したもの。

 人間は、休みも与えずに一日17時間、18時間も働かせることを繰り返せば、病気になるか、過労死するのが当たり前。中央タクシーは、労働者が声をあげないことをいいことに、勤務をどんどんきつくしてきた。これに対して、声をあげ、団結して闘ってきた組合員の力が労働基準監督署をも動かすことになった。

 中央タクシーの労働者のみなさん、すべての労働者のみなさん、命とくらしを守るためには、闘う労働組合に加入して、団結して闘うしか道はありません。群馬合同労組に入ろう。ともにたちあがあろう!


改善基準告示違反について
1 1ヶ月の拘束時間が規定を超えている 是正勧告

2 勤務日と勤務日の間の休息時間8時間空けていない 是正勧告

3  拘束時間が16時間超 是正勧告

その他労務管理について
4  休日の与え方で24時間プラス8時間(休息時間)の計32時間与えるように指導票交付

5 点呼時刻とアルコールチェックの時間の相違で乗務記録等の食い違いあり、そのため出退勤の記録をつけるよう 指導票交付(タイムカードの設置を勧める)


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司建設解雇撤回=地位確認訴訟、勝利へあと一歩!

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2015年10月23日、田崎組合員の解雇撤回=司建設地位確認訴訟の証人尋問が開かれた。2013年9月2日の解雇通告以来2年あまり、証人尋問を通じて、司建設による田崎組合員の解雇が不当で違法な解雇であったことが100パーセント明らかになった。群馬合同労組組合員中心に平日の昼だったが、十数名が傍聴に駆けつける。後日和解協議の場でも裁判官の解雇無効の心証開示がされた。闘いはいよいよ勝利に向け大詰めを迎えた。


 


 10月23日の裁判では、3人の証人尋問が行われた。被告・司建設側の証人として、まずWさん。司建設で田崎さんが総務課長として働いていた時の部下で、田崎さんの解雇は田崎のWさんへのパワーハラスメントが理由であるという主張を立証する証人。彼女への証人尋問に際して、傍聴席から遮るついたてが用意される。被告は当初は証人が出廷しない形での尋問を主張したらしい。


 田崎さんの指導が厳しかったり、考え方が合わない部分が相当あって、きつかったんだろうなと同情する部分は多々あった。しかし、原告代理人弁護士による反対尋問のなかで、えっ!と耳を疑う事実が明らかになる。被告が証拠としてあげているWさんの「心身症の疑いがある」との「診断書」について。田崎さんの「解雇」の当日に、社長に指示をされて、指示をされた病院に受診し、出してもらった「診断書」であること。「診断書」を出した病院が「糖尿病」「肥満」「メタボリックシンドローム」などが専門であること。全体から明らかになったのは、総務の仕事がオーバーフロー状態で、田崎さん自身もいっぱいいっぱい、そういう中でWさんへの配慮を行いながらも、業務の指示がきつかったり、残業も多かったり、ことばも多少きつかったのかな、という状態である。それでもWさんへの指示は田崎さんが上司と話し合いながら、田崎さん以前のやり方を踏襲したやり方で行われていたこと、個人的な意味でパワーハラスメントが行われた事実は存在しないということだった。


 


 次に、司建設の総務部長Nさん。彼女は、田崎さんの「聴聞」「解雇の告知」にも立ち会っている人物。反対尋問でNさんが証言したことをいくつか。


○解雇は取締役全員に確認を取る。


○田崎さんの解雇についての議事録は存在するが、証拠としては提出していない。


○2013年5月24日に田崎さんによるWさんへのパワハラがあったと認定して、口頭で注意した。


(その後田崎さんが社長からのパワハラを受け「うつ状態」を発症し休職)


○7月12日に田崎さんに対してメールで、Wさんに対するメールの送付をやめるようにということと、懲戒を検討しているということが通知されたが、その理由は、田崎さんが総務関係の3名に連名のメールを送り、Wさんには「様」がついていなかったということ。


Nさんが15年勤務する中で懲戒処分は初めてであったにもかかわらず、懲戒処分の内容を決めたのがいつのことか「わからない」。就業規則にある懲戒事由に該当するかどうかいつ誰が判断したかは、「理解していない」。会社が田崎さんを厚遇もし、実績もあったということを、解雇処分の時に考慮しなかったのかについては、「わからない」。


Wさんが田崎さんが入社する前にも、上司のNGさんから立ったまま叱責を受けるなどして「期待に応えられない」と退職願を出したことについて、どの程度の頻度だったかは「思い出せないくらいな数」、じゃあそれぐらいのことでWさんは期待に応えられないと退職願を出す人なのか、と聞かれて「わかりません」。


 


 最後の証人として田崎組合員。堂々と解雇理由はすべてでたらめであることを具体的にしっかりと証言した。そして、司建設が田崎さんを解雇した理由を「懲戒の通知が来る二日前に労働基準監督署が入った。反省しなければいけないのに、公益通報者の私に懲戒処分を検討していると通知してきた」と語った。


 


 田崎さんの解雇は完全に不当な解雇だ。懲戒の「聴聞」「告知」を数日後に控えて、ボロボロの状態で、田崎さんは組合事務所に相談に訪れた。組合は話を聞いて、デタラメな会社のデタラメな懲戒処分だと確信した。書記長が、「聴聞」に同行し、その場で組合通告をし、不当な処分をするなと申し入れた。ところが、20分もたたずに、会社は「解雇」の「告知」をしてきた。理由をただしても答えない(答えられない)。懲戒解雇は想定外。よし、徹底的にやってやる。職場や県庁でのビラまき。門前闘争では田崎さんが専務に突き飛ばされてケガをすることもあった。田崎さんの病状も厳しい時もあった。これは、労働組合に対する解雇攻撃。そのように受け止め、いったんは不当労働行為として群馬県労働委員会に救済申立を行い、何回かの調査も行った。しかし組合加入に対する差別的扱いと証明することが困難で、地位確認訴訟に切り替えて闘ってきた。後日、田崎さんはこう言った。「群馬合同労組のみなさんと出会わなかったら、私は死んでいたと思う」。田崎さんはここまで800日をこえて、よく闘ってきた。群馬合同労組もともに闘ってきた。すべての労働者の、いのちと尊厳をかけた、また闘う労働組合の展望をかけた闘争だ。勝利は目前。すべてのみなさん、群馬合同労組、合同一般労働組合全国協議会に結集してともに闘おう!






群馬合同労組ホームページもよろしく ハングル記事を掲載

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11・8中央タクシー分会ストライキの記事を韓国語に翻訳して、群馬合同労組のホームページにアップしました。
久しぶりの更新です。
というのもどうもヤフーブログには、ハングルの記事はうまく投稿できないようです。
労働相談用に一年前につくったホームページ。素人なので、うまくできていません。
が、こちらのホームページもよろしくお願いします。


中央タクシー分会の闘いが前進!

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 本日12月4日10時から群馬県庁26階にて、中央タクシー分会長の不当労働行為救済申立の第2回目の群馬県労働委員会(委員調査)が開かれた。組合は3名の分会組合員が全員参加し、5名。会社は宇都宮司社長と総務部長の2名。
 これに先だって昨日の読売新聞群馬版では、「タクシー会社に是正勧告」「藤岡労基署 残業手当 不当に減額」と中央タクシーの労基法違反を報じた。現場では、組合員に対して「シャワーを使うな」など、つまらない嫌がらせが続くが、何の嫌がらせにもならない。組合員は、ひとつひとつ的確にはね返し、みな「毎日会社と闘うのが楽しみ」と、意気盛ん。やはり11・8のストライキは決定的だった。組合員の本気さをたたきつけ、力関係を引っくりかえした。
 
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 川谷内分会長が6月8日付で群馬合同労組への組合加入を会社に通告するや、社長から勤務明けにファミリーレストランに呼び出され、それを拒否するや、「ガシャーンとやったら会社は倒産」「労使紛争で新潟のタクシー会社が二つもつぶれた」「中でけんかしている場合じゃない」などと圧力を加えられた。それでも川谷内分会長が組合をやめないと見るや、前日まで行っていた運転の乗務を不当に降ろし、内勤に配置転換。さらに正社員の雇用を「時給」「パート」にする、長野に転勤してもらうと通告された。労働委員会への救済申立によって、「時給」「パート」「長野への転勤」は阻止できた。しかし今日まで、内勤のまま、半年も仕事を与えないという、許しがたい状況が続いている。川谷内分会長を元の運転業務に戻せ、との救済命令を求めて、この労働委員会闘争は闘われている。
 
 本日の労働委員会に向けて組合は、川谷内分会長の陳述書を提出した。以下、紹介する。
 
                                        
614日事務所内での内勤業務開始当初、事務所内のトイレ及び床の掃除・整理を命じられました。営業所の床はアイボリーで黒の革靴のすれ傷などがあり、懸命に落としている間、談笑し、通行の邪魔だと言わんばかりの同僚、業務中に音を鳴らせてパソコンで麻雀ゲームをするY所長の姿に日々屈辱感を抱きながら、業務を行っていました。
後日車両のオイル交換も命じられましたが、必要な工具や用具も用意されず、自前で用意した用具での交換作業でした。
そんな中で今度は出勤すると、「今日は仕事がない。一日千羽鶴を折っていてくれ」と言われ、勤務時間の間ずっと折らされました。これは冬場に外国人の顧客に贈るもので、6月中に営業所内で本格的に作り出すことは今までなかったことです。
事務所内の勤務が始まった当初は逐一、私に聞かれないように外で管理者は電話をかけ、様子を報告しているようでした。事実、営業所長の机上には何時に出勤して何をしているかのメモ書きがありました。
620日過ぎには運行管理者のSさんから会社の意向ということで、給与について稼働手当(月額114,600円)の内30000円から35000円程度、引くことになると告げられました。これは労働委員会に不当労働行為の申し立てが行われて以降立ち消えになっています。
また、720日過ぎにK副所長より電話があり、出勤日を変更して82日の埼玉営業所の開設準備作業を命じられました。35℃を超える日々にエアコンのない室内や屋外で作業を4日行いました。熱中症の症状か目の前が数回暗くなる、時折左腕が痙攣するような状態になりました。
突発的な用事以外には、床とトイレの掃除(30分程度)が日課となっています。
7月中ごろくらいから、顧客のお迎え時間の電話かけ(10件程度)の仕事が与えられました。しかし一時間もかからないで終わってしまう仕事です。空いた時間は千羽鶴を折っています。「千羽鶴ばっかり折って、もっと雑用をさせればよい」という同僚の声もきき、満足な仕事を与えられない苦しみで過ごしています。
1017日に本社の総務部長から私に全所員のお迎え先の地図調べをするようにと指示がありました。これは顧客の自宅にお迎えに行く上でドライバー本人が調べて確認しなければ、新人さんもいて、あまり意味のないものでした。現にY所長からは指示を受けたのは一回のみです。
毎日が屈辱的な思いです。会社に従わないとこうなるという見せしめであり、決して許せないという気持ちですが、表には感情を出さずに、日々耐えています。(以上)
                                         
 
 前回10月1日の委員調査では、労働委員会が会社に対して就業規則と賃金規定の提出を求めた。ところが会社は、準備書面(2)において以下のように主張して、就業規則と賃金規定の組合への提出をいったん拒否した。「申立人は、インターネット上に、申立人のあまりに偏った一方的な主張とともに、自己に都合のいい部分だけを切り取った団体交渉の録音反訳を掲載し、被申立人を日々誹謗中傷し続けている。このような申立人の言動からすれば、被申立人が就業規則や賃金規定を証拠提出した場合、それら資料をすべてインターネットに掲載することは明らかである。したがって、被申立人は、本申立の証拠として、就業規則や賃金規定を提出することは差し控えざるを得ない。ただし、被申立人は、群馬県労働委員会に対しては、就業規則および賃金規定の各写しを提出する。」
 労働委員会は11月26日で以下の内容の文書を会社に送付、これによって数日前に、会社からこの就業規則と賃金規定が組合に送られてきた。「過日貴社より、当委員会に対し申立人方に開示しないことを前提に就業規則(賃金規定を含む。以下同じ。)が提出されております。しかし、相手方にも提出しなければ証拠として判断の材料とすることはできません。従いまして、今回送付された就業規則は返送させていただき、提出がなかった取扱いとさせていただきます。なお、就業規則は、労働基準法によって従業員に周知することを義務づけられているのであって、平成27111日付け準備書面(2)で述べている理由は、貴社がその提出を拒む正当な理由とはなり得ません。当委員会の他の事件において就業規則の提出を拒んだ例は承知しておらず、裁判所での手続も同様ときいております。従いまして、就業規則を正式に証拠として提出されますようお願いします。なお、申立人側へも別紙写しのとおり連絡しておりますので御承知置きください。」
 なぜ会社は、就業規則や賃金規定を組合に取られるのがそんなに嫌なのか?たとえば、第84条2「従業員は出退勤のとき自己のタイムカードに自ら入退場時刻を打刻しなければならない」とある。組合は一貫して、タイムカードの設置を会社に要求してきた。なぜなら会社は、違法な長時間労働・長時間拘束をごまかす、サービス残業でごまかす、そのためにタイムカードを設置しないというやり方を続けてきたからだ。あくまでもタイムカードの設置を拒む会社に対して、組合は「アルコール呼気検査」打刻の時刻をもって出退勤を自己管理すると通告もした。しかし何のことはない。会社は、就業規則でタイムカードの打刻を労働者に義務づけながら、都合が悪いので自分で決めたことも守らないという話なのだ!
 
 中央タクシーのひどい状況は決して中央タクシーだけの話ではない。国鉄分割民営化で闘う労働組合がズタズタにされる中で、同じような現実が、日本中を覆っている。それは誰も声をあげない、あげさせない、という、脆弱な前提で成り立っている。国鉄闘争が動労千葉、動労水戸、動労総連合の闘いによって勝利し、このままでは殺されると、今労働者が立ち上がり、つながり始めた。中央タクシー分会の闘いは、その先頭に立って勝利する。

ホテルワンシーンは違法解雇を撤回しろ!労働委員会に救済申立!

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群馬合同労組・清水書記長は、藤岡市にあるアルバイト先の株式会社Yプロパティ(ホテルワンシーン)に対して組合加入通告をするや、11月26日付で解雇された。群馬合同労組は、11月30日、解雇撤回を求めて群馬県労働委員会に不当労働行為救済申立を行った。組合加入通告で解雇という、絵に描いたような労働組合法第7条違反の違法解雇。
非正規労働者が、簡単にクビを切られる。12月4日の新聞でも「ハローワーク 募集と違う」「『求人詐欺』相談一万超」「厚労省調査」(東京新聞)と報じられた。労働者は奴隷なのか?この現実を変えるためには、労働組合の力をはっきり示さなければならない。会社との雇用契約自体がウソとごまかしのブラック会社、引きずり出してギャフンと言わせる。以下は、申立書の一部。(ちなみに2015年4件目の不当労働行為救済申立。3件目は群馬合同労組中央タクシー分会。ほかに闘う労働組合はないのか…?)
 
 
【本件不当労働行為を構成する具体的事実等】
…2015年10月27日午前9時2分の電話にて、被申立人・杉山嘉章代表取締役は、以下の通り、労働組合法第7条第1号の不当労働行為を行った。申立人組合員・清水彰二が、被申立人のシフト=労働条件の一方的な変更に対して苦情を申し立てるや、清水に対して仕事をやっていない、覚えていないと言いなし、いったんは「がんばりましょう」と話が終わったところ、申立人組合員・清水が「ああ、それから、社長、私、群馬合同労働組合という組合に加入しているということを一応お伝えしておきますね。」と組合の通告をしたところ、「それは何ですか?清水さん。ああ、清水さん、それは何ですか?清水さんね、そうしたらね、うちとは雇用できません。はっきり言って。いったん切ります。いったん切ります。清水さんね、はっきり言って、ああもううちをやめてください。1ヶ月後。もう雇用できません。はっきり言って。」「いったん切ります」と解雇を通告した。そして当日付で「11月26日をもって懲戒解雇」の「解雇通告書」を清水に対して郵送にて交付したものである。
 
【請求する救済内容】
(1)    被申立人は、2015年11月26日付の申立人組合員清水の「懲戒解雇」をなかったものとして扱い、同人を原職に戻すとともに、同日から原職復帰の日までに、清水が受け取るはずであった賃金額(解雇直前の6ヶ月間の平均賃金額)を支払わなければならない。
(2)    被申立人会社は、本命令書受領後14日以内に、下記内容の文書を申立人労働組合に交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、楷書で明瞭に墨書して、被申立人「ホテルワンシーン」事務室の見やすい場所に、30日間以上掲示しなければならない。
 
    
当社が、貴組合員・清水彰二に対して、懲戒解雇を行ったことは、群馬県労働委員会において労働組合法第7条第1号の不当労働行為であると認定されました。
当社は、この不当労働行為について深く謝罪し、命令に従って清水彰二の解雇を撤回して、原職に戻すとともに、本来受け取るはずであった賃金相当額を支払い、今後このような行為が行われないようにすることを誓約します。
 
  ○○年○○月○○日
      群馬合同労働組合 執行委員長 佐藤敦 様
 
              株式会社Yプロパティ
              代表取締役  杉山嘉章
(以下略)


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中央タクシー分会「減額した手当を支払え!」少額訴訟裁判開かれる

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本日12月16日、藤岡簡易裁判所で、中央タクシー分会T組合員の少額訴訟裁判が開かれました。Tさん含めて組合員8人が傍聴に集まりました。会社側は宇都宮司社長、傍聴に河野総務部長。結論的には、会社も少額訴訟で判決求めることに同意したのに、裁判官が会社に助け船を出し、通常訴訟でやることを職権で決めました。基本的な論点は、稼働手当の減額についてはTさんの同意を得ていないことは会社も認めました。なのに裁判官は実際に残業時間が減ったのであれば、手当の減額に「合理的理由」があれば問題はないという「労働契約法」の根本を引っ繰りかえすような見解を口にし、その証拠を会社に指示をして準備させるというとんでもない訴訟指揮を行いました。その挙げ句の果てに、その証拠がそろわないとみるや、一回限りの少額訴訟では後に問題を残すからと職権で通常訴訟への移行を決め、次回期日を決めました。一回限りであれば会社の証拠は決定的に不十分で、支払い命令は不可避だったと思います。「裁判所も会社・金持ちの味方じゃないか!労働者はどうすればいいんだ!」と分会組合員が怒っていた通り。司法とこの国のシステム自体が労働者にとって我慢ならないものだということを思い知らされました。しかし負けません。訴訟は訴訟で全力で闘います。そのうえで、二人に仕事を与えず、残業をさせず、賃金を減額したことは組合員に対する明白な差別的な扱いなので、あらためて労働委員会に救済申立をして、さかのぼって賃金の全額支払いを求めます。みなさんのさらなる力の結集をお願いします。なお、S分会組合員の少額訴訟は、同じ結果になりそうなので、本日付で取り下げました。だいたい労働者が裁判に出ることが大変なことも裁判官は考えようともしない。ふざけるんじゃない!

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懲戒処分を撤回させる!

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懲戒処分を撤回させる!
 
 12月○日、社会福祉法人Bとの団体交渉が開かれた。従業員のA組合員がBから受けた懲戒処分(けん責処分)を撤回せよ、と要求するもの。そしてその数日後、みごと、懲戒処分の撤回を勝ち取った。
 そもそもAさんは、社会福祉法人Bの夜勤のある職場で採用された。夜勤の手当て、残業代を前提にして、Aさんは生活設計を立ててきた。ところが数年前、BAさんを、夜勤のない職場に異動を命じた。Aさんは、それでは生活ができない、ここで働き続けることができないと、配慮を求めた。しかしBは聞く耳をもたなかった。Aさんは、法人がそれならば、と、ひとりで立ち上がり、これまで目をつむってきた残業代の支払いや、さまざまな違法な労働条件の是正を求めて労働基準監督署に申告をして闘った。これによって職場環境を改善させてきた。今年の春、群馬合同労組とAさんは闘いの場で出会い、これぞ求めていたもの、とAさんは群馬合同労組に加入した。
 組合加入通告をし、要求書を提出して、二度の団体交渉を行ってきた。「職場をよくするために法人とも力をあわせていきたい」とA組合員は思いを伝えた。
 ところが、その最初の団体交渉の前日にA組合員が団交やるとフェイスブックに投稿した文章が、法人の「名誉や信用を損なう」ものだとして、Bはそれから2ヶ月もしてから、A組合員に対して「けん責」の懲戒処分を通告し、「始末書」を翌朝までに提出するように指示した。確かに誤解を与える部分があった。処分の当日、報告を聞いて、組合はA組合員にすぐに直した方がいいと伝え、A組合員もすぐに投稿を直した。組合は、そんなに騒ぎ立てることではない。間違いを認めて直しているんだから、処分は撤回してくれと法人に伝えた。担当の管理職が理事長に確認するとのことだったが、後日あらためて「処分は撤回しない」との回答が行わらた。組合が、あくまで処分撤回を要求して、この日の団体交渉となった。
 組合は処分を決めた理事長の出席を求めた。理事長が出てこなければ処分の撤回の判断ができないんだから当然だ。ところが理事長は出てこない。代理人の弁護士と管理職2人。
 団体交渉で、問題のフェイスブックの投稿を理事長が確認したのは、2ヶ月前の投稿したその日であることがわかった。まずこれにビックリする。組合は処分の妥当性をただした。そもそも前回の団体交渉でお互いの信頼関係を作れるように力を合わせようと確認したのではなかったか?「この投稿は問題ではないか?」と言えばよかったのではないのか?そもそも弁明の機会を与えたのか?フェイスブックの投稿が「名誉や信用を損なう」ものなのか?内容がそれほど重要で具体的なものなのか?本当に「名誉や信用を損なう」ものならば2ヶ月もそのままにするというのはおかしいのではないか?手続きは適正なのか?理事会で承認を取っているのか?
 しかし代理人の回答は、問題はない、撤回はしないの一点張り。これ以上団体交渉を続けても仕方がない、休憩を取らせて、組合で対応を協議。これは不当労働行為、撤回を勝ち取る闘いに入る、ただし1日だけ猶予を与えると決めた。
 団体交渉を再開すると、代理人が、管理職からはじめて聞かされた事実誤認について、釈明がされた。理事会は開かれていない。慣例で、懲戒は、理事会での承認を経ずに行われていることが明らかになった。組合は1日だけ猶予を与える。それで撤回されない場合は、不当労働行為として撤回を求めて闘いに入ると通告した。代理人は一週間ほしいと言った。組合は了解した。
 そして次の日、代理人から組合書記長に電話がかかり、処分は撤回したいと話があった。数日後、代理人から文書で撤回が通告された。
 やはり労働者は闘う労働組合に結集して、闘うことだ。闘えば、現実を変えることができる。闘わずして、「どうせ変わらない」などとあきらめてはいけない。群馬合同労組は、ともにとことん闘う。力をあわせ、団結して、立ち上がろう!
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韓国民主労総ゼネストと連帯して職場から闘おう!

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ハンサンギュン委員長への騒擾罪適用弾劾!
 
 第3次民衆総決起の前日、12月18日、パククネ政権は獄中のハンサンギュン民主労総委員長に騒擾罪を適用した。断じて許せない!
 騒擾罪とは、日本帝国主義が朝鮮を植民地支配していた時代につくられ、1919年の3・1独立運動の弾圧にも使われた代物だ。それが戦後も残存し、軍事独裁政権時代に繰り返し発動された。それが11・14闘争に対して30年ぶりに発動されたことは、パククネ政権の末期的危機を示している。
 民主労総は12月19日の第3次民衆総決起に続き、22日から来年1月臨時国会終了時までの国会前連日座り込みと、28~30日の3日間にわたる連続・波状ゼネストを呼びかけている。とくに22~24日は全国からソウルに組合員1千人以上が上京する集中座り込みを展開する。ストライキは29日に公共運輸労組、30日に金属労組がそれぞれ総力決起し、28日にはそれ以外の産別や地域がストに入る予定だ。ともに闘おう!
 


騒擾罪への怒りこめ、12・19第3次民衆総決起打ち抜かれる

 12月19日の闘争は、騒擾罪発動への怒りを込めて「騒擾文化祭」と名づけて闘いとられた。ソウル、大邱、釜山、済州など全国13ヵ所で開催され、ソウルでは光化門広場に8千人が、笛やタンバリンなど騒々しい音の出るものや仮面を用意して集まった。「政治スローガンを叫べば違法集会」とする警察権力を嘲弄し、壇上からの「労働改悪は?」の問いかけに全参加者が「反対!」と大声で叫び、一斉に音を打ち鳴らした。


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株式会社群成舎へ要求書を提出

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12月20日付で、群馬合同労組は、高崎市にある株式会社群成舎に対して、要求書を送付し、Oさんの組合加入通告と12月31日までに団体交渉を開催して回答するように要求した。株式会社群成舎は、廃棄物処理、ビルマネジメント、リサイクル、水処理施設、再生可能エネルギーなどの事業を行う会社。また新たな闘いが始まった。以下は、要求書。


2015年12月20日


 


群馬県高崎市上並榎町129-1


株式会社 群成舎


代表取締役社長  芝崎勝治 様


 


群馬合同労働組合        


執行委員長     佐藤 敦 


 


連絡先 〒370-0035 群馬県高崎市柴崎町60-2


TEL 090-9016-0272 書記長・清水彰二


FAX 027-352-5760


 


要 求 書


 


 群馬合同労働組合は、群馬県を中心とした、一人でも加盟できる地域合同一般労働組合です。この度、貴社従業員・Oが当労働組合に加盟したので通知します。あわせて、下記の通り、要求をしますので、2015年12月31日までに団体交渉を開催のうえ、文書にて回答されるように求めます。なお、労働組合法第7条に規定されている通り、労働者が労働組合に加入したことに対する解雇や不利益扱いはもちろんのこと、労働組合への加入に関する「支配」「介入」も不当労働行為=違法行為として禁止されていますので、Oへの「事情聴取」等も含め、そうしたことのないように強く申し入れます。




  1. タイムカードの設置等による適正な労働時間管理を行うこと。
  2. 36協定の締結状況について開示をすること。

  3. 2015年11月分、12月分の「業務手当」支払い分を超えた残業代を支払うこと。
  4. 当労働組合に対して就業規則の開示をすること。
     
    以上


2016年、あけましておめでとうございます!

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明けましておめでとうございます。
2015年、かけがえのない多くの仲間と新たに出会い、たくさんの仲間とともに希望を共有しながら、一歩一歩前進してきた一年でした。
労働者は、人間は、すごい存在なんだ、群馬合同労組はまだまだ力は小さいけれども、必ずたくさんの労働者とつながり、団結して闘って世の中変えることができると、確かな確信をつかむことができました。
2016年は、間違いなく、歴史に残る、激動の一年になります。国鉄闘争を闘い抜き勝利してきた地平にふまえ、外注化阻止・非正規職撤廃、国際連帯をかけて闘います。動労連帯高崎と連帯して群馬から国鉄闘争を闘います。労働者階級と人間の自己解放にかけたエネルギーを信じて、その勝利の道を切り開く決意をこめて、みなさん、今年もよろしくお願いいたします。ともにがんばりましょう。

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北朝鮮の水爆実験についておもうこと

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北朝鮮の水爆実験についておもうこと。
ゆるせない。
核と人類は共存できない。核は人類を滅ぼす。
核で北朝鮮だけ守るなんてとんでもない。
北朝鮮も一方の戦争推進者として弾劾されなくてはいけない。
世界の労働者民衆の敵であり、帝国主義といっしょに打倒して、歴史のくずかごに放り捨てなければならない。
今回の水爆実験は、何よりも、北朝鮮スターリン主義国家による北朝鮮の労働者階級民衆に対する圧政そのもの。
水爆の力は、韓国、アメリカ、日本の支配階級と労働者民衆にむけられているが、北朝鮮で生きるために命がけで闘っているであろう、北朝鮮の労働者階級民衆にこそ向けられている。
そもそも北朝鮮は「社会主義」でも「共産主義」でもない。
ジョン・レノンのイマジンにあるように、国境もお金もない、ただ空があるだけ、なのが、共産主義なのだ。
北朝鮮は、ソ連や中国がそうである(あった)ように、自国が守られればいい、そのためには核兵器だって、戦争だって「正義」にしてしまう。そのために労働者民衆を搾取し、収奪し、戦争で殺すんだ。
ただなんで北朝鮮のような専制国家が存続するのか?その原因は何より日本やアメリカの侵略にこそある。キム・イルソン(金日成)は日本の植民地支配から民族を解放した「英雄」なんだ。
核実験を繰り返し、広島・長崎に核兵器を落とし、核兵器の独占を狙い、世界中で戦争を続けてきたアメリカ、それといっしょに戦争を企む安倍自民党と日本の支配階級、侵略戦争の歴史を居直る彼らに北朝鮮を非難する資格はない。
北朝鮮であろうと、中国であろうと、労働者民衆は、日本の労働者民衆と同じように、「平和にゆたかに暮らしたい」んだ。
この力を信じて、日本から、日本の労働者民衆が、世界の圧政と戦争に反対して闘いの火をあげることが、北朝鮮の労働者民衆の希望となり、国際連帯の中から北朝鮮スターリン主義を打倒する力を作り出すと信じる。
そのためには私たちが自分の職場から、勇気を持って、渾身の決起を開始すること。そこから、闘いの火は世界に広がる。韓国の労働者階級がそれを先頭にたって闘ってくれている。
それにしてもアメリカ・オバマと支配階級は、北朝鮮の動きを知らなかったのか?そんなことはありえない。安倍もまちがいなく知っていた。
この間の日韓の動きがなんだったのか。北朝鮮の水爆実験で合点がいった。
アメリカ帝国主義も日本帝国主義も、朝鮮半島で、戦争をやる気だということ。そのための実戦プランも含めて用意が進んでいるということ。安保法も実はそういうものなんだということ。
私たちがやることはもう決まっている。戦争を止めるために、労働者階級として、戦争を決断する日本帝国主義を打倒するために、職場から闘い、団結を作り出していくこと。国鉄闘争に勝利すること。地域から戦争反対、核も原発も反対!と声をしっかりあげていくこと。すでに闘いも決起も開始されている。みなさん、団結しよう。

鈴木コンクリート工業分会闘争支援・連帯共闘会議ニュース第33号

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鈴木コンクリート工業分会闘争支援・連帯共闘会議 支援連帯ニュースに寄稿しましたので、紹介します。

群馬合同労組中央タクシー分会は鈴コン闘争と連帯して勝利する!
 
群馬合同労組書記長 清水彰二
 
 2015年6月の川谷内分会長の相談から始まった群馬合同労組中央タクシー分会の闘いは、11月8日の24時間抜き打ちストライキを闘い抜き、会社を追い詰めています。11・8には鈴コン支援共闘の花輪さん、吉本さん、GTRの仲間を先頭にたくさんの仲間に群馬まで支援に来て頂きました。この場をお借りしてあらためてお礼を申し上げます。
 中央タクシー分会の闘いは、新自由主義によって命も健康も奪われようとしている労働者階級の、渾身の決起です。1日17時間、18時間の拘束と長時間の運転業務、休日も取れない。川谷内分会長が群馬合同労組に加入して声をあげるや運転業務をはずし、仕事を与えない。管理者にパワハラを受けていた二人の仲間が加わり闘いを始めるや、不当な言いがかりで手当を給料の三分の一、8万円減額。こうした攻撃に対して3名の分会組合員は、安全=順法闘争、ストライキを頂点とした職場闘争で闘い勝利してきました。先日組合員が群馬営業所においてあるデジタル時計を見たらなんと隠しカメラ内蔵でした。陰で不満を言う労働者を探しだし、パワハラで退職に追い込むということが日常的に行われてきました。たくさんの労働者が悔しい思いを抱えながら、職場を去りました。長野本社ではやはり空港送迎便の運転手が、10月に運転業務中に脳血管障害で急逝しました。
 このような労働者に奴隷状態を強いる資本の支配に対して、国鉄闘争と鈴コン闘争と結びつくことを通して、労働者の決起が開始されたのです。川谷内分会長は、絶望の中で動労千葉の闘いの記憶をたよりに、群馬合同労組と結びつくことができました。群馬合同労組は、国鉄闘争を運動の軸に据えながら、鈴コンの闘いに励まされ、連帯しながら、10年目の今日の地平を作り出すことができました。
 問題は労働者のこの根底的な怒りをはっきりとつかみ、そこを信頼し、依拠して、自己解放的な決起として、職場闘争を組織する運動と路線と組織です。鈴コン闘争の重要な経験は、労働者が一度腹を固めて、立ち上がれば、そこに正規と非正規の区別はなく、一つ一つの困難を団結を武器に打ち破り、労働者は誇りをもってがんばり抜くということだと思います。「ストライキで闘える労働組合」という核心もそこにあります。ストライキが社会的に必要だということはもちろんですが、ストライキを闘うことで労働者が不退転の決意を資本に叩きつけることが、資本との力関係を決定づけ、労働者階級としての不抜の団結を形成し、「敵よりも一日長く」闘い抜いて必ず勝利する希望を作り出します。労働者は、誇り高い存在です。合同一般労働組合全国協議会に結集する仲間は、国鉄闘争、鈴コン闘争、中央タクシーストライキを通して、このことに確信を深めることができたと思います。だから私たちは絶対に負けないのです。ともに勝利まで闘いましょう!

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中央タクシー川谷内分会長からの投稿

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昨年6月に職場で声をあげた時はとにかく妥協はしないようにだけ考えていましたが、最初の数週間で精神的に参りそうでした。仕事を与えられず、毎日千羽鶴を折る日々に「国鉄闘争で何年も同じ様におかれていた」と言われ、少しずつ強くなり、長野本社前の抗議行動で「相手よりも1日でも長く闘う事が勝利につながる」、先日は「職場で闘い続けるだけでも勝利だ」とも励まされました。これらは実際に闘い続けた人の発する一言。
「動労連帯高崎のスト突入集会」「大石運輸のデモ」に世の中ここまでやれる労働組合が存在する事を目の当たりにして、自分達もやれると自信を持ちました。
スト当日は群馬の皆さんは総出で、各地から「有名人」が駆けつけていただき、「ストおめでとう」と声掛けされた時は気持ちをわかってもらったと感激でした。

鈴コンの「非正規が闘って、勝った!」を車に置いて置き、そういえば鈴コンはこうしていたなあとか思い出して読み直しています。

実は毎日が楽しくて楽しくて



1月6日、新たに群馬県労働委員会に不当労働行為救済申し立て。「稼働手当」八万円減額と冬期一時金減額を許さない!

『非正規が闘って、勝った』読みたい方は群馬合同労組までご連絡ください。

碓氷峠バス転落事故を繰り返さない!中央タクシー分会要求書提出

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 今日1月15日の未明、群馬・長野県境の碓氷峠バイパスで、バスが道路から転落し、これまでに14人が亡くなった。まったく痛ましい。乗客はみんな若者。多くの希望も未来も、一瞬にして、絶望と悲しみの淵に突き落とされてしまった。

 群馬合同労組と中央タクシー分会にとっては、まったく他人事とは思えない。乗客を乗せての長距離過労運転。
 事故を起こした運転手は自分だったかもしれない…

 2013年7月、7人が亡くなった群馬・藤岡ジャンクション高速バス事故から2年半。こんなことが繰り返される世の中は終わりにしよう。運転手の労働者のみなさん、乗客と自分の命を守るために、群馬合同労組に加入して、ともに闘いましょう!

 群馬合同労組は、昨年10月におこった運転手の運転中の死亡事故の問題で本日付で「要求書」を中央タクシー株式会社に送付した。あいまいなごまかしは許さない!





 要求書


群馬合同労働組合は下記の通り要求する。早急に団体交渉を開催の上、文書にて回答されたい。宇都宮司社長は、必ず出席されたい。


 


 1 業務中の休憩時間の確保は就業規則通り確実に取れていない。労働時間の算定方法を具体的に明示すること。


 2 稼働手当は時間外、深夜、休日手当等を包括して支給すると就業規則にあるが、それぞれどの程度の時間を標準としているか示すこと。


 3 1025日に起きた事故にについて、厚生労働省の労災認定基準を大幅に超えた環境下で生じた事故と考えるが、会社としての見解はどうか。また管轄の運輸局への適切な報告等は行っているか。


 4 タコグラフの改ざんを行った事実及び労働基準監督署に乗務記録を書き換えて提出する等の隠蔽を認めた上で猛省し、全社員に対して違法な長時間労働は今後一切行わせない事を確約すること。


5 業務中に使用する消耗品等(ワックス、筆記用具類)は会社が負担すること。


 以上


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[転載]2016年3・13「力あわせる200万群馬 さよなら原発アクション」

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2016年3・13「力あわせる200万群馬 さよなら原発アクション」チラシができました。福島から、ふくしま共同診療所とフラガールズ甲子園優勝の「いわき総合フラガールズ(いわき総合高校)」15人が来てくれます!みんなで参加しよう!

3月13日(日)
高崎城址公園(高崎市役所前)
11時アトラクション
12時集会
13時30分デモスタート
主催 さよなら原発アクション実行委員会


(チラシの呼びかけ文)

事故から5年が経ちました。

しかし本来の復興は少しも進んでいない状況です。原発事故は人類にとって最も過酷な事故です。見えない放射能とのたたかいに安全のしきい値はありません。

私たちは原発のない社会を創るために福島の現実と向き合い、つながることが一番大切だと思います。

 昨年は、「いわき総合フラガールズ」(福島県立いわき総合高校)の素晴らしいダンスとアピールを受け、集会参加者全員の心が一つになる感動的な集会となりました。

 そして、今年も「いわき総合フラガールズ」のみなさんが参加してくれることになりました。しかも、クラブ全員・15人で来てくれます。

 また、ふくしま共同診療所からも福島の実態についての報告をしていただきます。

 今年もきっといい集会になると思います。みなさんご参加下さい。

 

アトラクション出演

森村恭一郎

両條倖司&まあ

国際サーカス学校

スパングルズ

ラウレアフラサークル

群馬県学校職員和太鼓同好会

 

福島からのゲスト

ふくしま共同診療所

福島県立いわき総合高校フラサークル

転載元: NAZENぐんま

軽井沢スキーバス事故を二度と繰り返すな!ドライバーは闘う組合へ!

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声明
軽井沢スキーバス事故を二度と繰り返すな!ドライバーは闘う組合へ!
 
軽井沢スキーバス事故の死者は15人になった。許せない。犠牲者を心から哀悼する。
ドライバーには一切の責任はない。

「倉庫のような部屋で仮眠するだけ」「熟睡できず、疲れが取れないまま運転する」「高齢ドライバーはつぶし(転職)もきかず、低賃金に甘んじざるを得ないので、バス会社にとって都合がいい」マスコミが報じる同業者(バス運転手)のことばだ。
 競争相手は増え、パイは縮む。拘束時間は限界まで長時間になり、固定残業手当のインチキで賃金も下がる一方だ。悪夢のような状況がドライバーをおそっている。

「乗務員台帳」「工程表」「始業・終業点呼」「運行記録簿(タコグラフ)」等々、安全管理の基本で重大なインチキが明らかになっている。しかし、この会社が特別ではない。あなたの会社はどうだろうか?
成田・羽田への空港送迎タクシーを運行する群馬合同労働組合中央タクシー分会は、「タイムカードを設置せよ」「違法な長時間労働をやめろ」「車両の整備を怠るな」「始業前及び終業点呼は確実に行え」「タコグラフの改ざんをやめろ」「休息と休日を適正に与えろ」「パワハラを許さない」等々と会社に要求し闘ってきた。きっかけはこのままでは命が危ないと、群馬合同労組に加入した一人の決起だ。声をあげ、仲間が増え、順法闘争、ストライキで、ひとつひとつ状況を変えてきた。乗務はずし、賃金の3分の1減額、さまざまな嫌がらせに負けずに闘ってきた。
群馬県藤岡市の関越自動車道の高速バス事故から4年。基準は強化されたが、ドライバーの労働条件はさらに厳しくなっている。役所任せにしても命は守れない。闘う労働組合、労働者の勇気ある決起が必要だ。職場に団結と闘争を!これこそがドライバーと乗客の命を守る。群馬合同労働組合(全国に合同一般労働組合全国協議会の仲間の労働組合がある)に加入し、ともに立ち上がろう!
 
2016年1月19日          
群馬合同労働組合        
群馬合同労働組合中央タクシー分会

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東京から取材

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 軽井沢バス事故に対する群馬合同労組の声明をこのブログに掲載したところ、これを見てくれた某社の人が連絡をくれて、わざわざ東京から取材に来てくれた。バスを運転していた土屋運転手は65歳、高齢のドライバー労働者に労働現場の矛盾が集中したが故の事故ではないか、高齢のドライバーが置かれている状況を知りたいとのことだった。
 群馬合同労組の声明でも、強調したのであるが、事故の原因は職場に闘う労働組合と闘いが存在しないこと。高齢の労働者に象徴的にあらわれるのは事実だが、高齢だろうと若者であろうと、資本(経営)の使い捨て、違法・無法のやりたい放題の中で、たくさんの労働者がクビを切られ、病気に追い込まれ、自殺に追い込まれている。そうした労働者全体が置かれている現実こそが原因である。こんな野蛮な資本(経営)を相手にけんかをするには、個人ではできない。切られて終わりだ。労働組合、それも闘う労働組合が絶対に必要だ。
 労働組合で会社とけんかするのは大変だ。群馬合同労組に加入し、闘いを開始した仲間に対して、資本は何をやってきたか?
 中央タクシーでは、分会長を運転業務からはずして「千羽鶴」をひたすら折らせる。他の二人には「稼働手当」8万円(給料の手取りの3分の1)減額。これを組合の仲間が貸し付けの基金を作って、支えている。そして安全=順法闘争(制限速度を守って無理な運行プランを実力で改善させた)、ストライキ、裁判、労働委員会闘争、等々を群馬合同労組が団結してともに闘ってきた。こんなことは闘う労働組合、闘う仲間なしには不可能だ。また当該も自分だけよければいいとか、助けてもらいたい、というだけでは決して闘えない。しかし一人の労働者が腹を固めて、絶対に妥協せずに闘えば、おのずと道は開ける。
 事故の再発を防ぐためには規制を強化すればいい、監督を強化すればいい、とも言われる…しかしそんなことは4年前の藤岡での上信越道での高速バス事故の時にやられている。しかし現実はばれないようにと、逆行したのだ。中央タクシーも群成舎も同じように固定残業手当でもって「定額残業し放題」がまかり通ってきた。コストが同じならとことん使って利益を上げようというのが資本のやり方。おかげで過労死や病気、自殺未遂までおこった。労働者が奴隷状態に忍従しなければいけない現実、ここを見ないと答えはでない。
 中央タクシーや群成舎の話にただただ驚いていた取材者。しかし、重要な視点を得たと帰って行った。そうだ、土屋運転手は「オレには運転できない」とはっきり言うべきだったのだ。バスにも道にも慣れていないのだから。車両も安全対策が十分でないのはわかったはずなのだから。でも彼には労働組合で仲間と闘うという選択肢は与えられていなかった。それで会社に殺された。労働運動の責任だ。だから群馬合同労組は闘う。断固として。
 

群成舎に再度要求書提出!

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 1月26日、O組合員の処遇に関して株式会社群成舎(群馬県高崎市上並榎町129-1)に対して再度の要求書を提出した。最初の要求書提出は、昨年末12月20日付だった。そのときの要求項目は以下の4つ。
  1. タイムカードの設置等による適正な労働時間管理を行うこと。
  2. 36協定の締結状況について開示をすること。
  3. 2015年11月分、12月分の「業務手当」支払い分を超えた残業代を支払うこと。
  4. 当労働組合に対して就業規則の開示をすること。
 12月31日を団体交渉の開催期限として設定した。
 
 これに対して群成舎が行ったこと。
  1. 12月分の「業務手当」(2万円)を超える残業代の支払い。自己申告をもとに(何しろタイムカードを置いていない、労働時間の管理をわざとやらない)Oさんにおよそ7万円を支払った。(新人にどれだけ残業やらせているんだ?)
  2. 組合に対しては一切の連絡をしない。無視を決め込む。
  3. 12月29日に「新入社員との恒例の面談」と称して(普段そんなことやってはいない)、社長がO組合員を個別に呼び出して、不当介入。
  4. O組合員の配属を変更。群馬の西の端に住み、親の介護を抱えるO組合員を足利に配属。片道70キロ。2~3時間。通勤時だともっとかかる。高速だと片道2000円かかるが、これも会社は負担しない。
  5. 会社にノートパソコンを2回持ち込んだとして「始末書」提出を指示。(懲戒)
    つまり組合に手をつけられる前にO組合員をつぶす、ということだ。
 
 O組合員も悩んだ。泣き寝入りはしたくないと組合に加入したO組合員だが、まだ「試用期間」の身。仕事も勉強中で、そんな中社長直々の不当介入に眠れなくなる。もともと病気の母親の介護をしながら働ける職場として就職した群成舎。そこへ足利への配置転換。組合が要求書を出しても無視を決め込む会社。毎朝5時に家を出るしかない。先週は雪が積もって、4時半だ。母親と顔を合わすこともできなくなった。それでもやれるところまでがんばろうと決意したO組合員だったが、母親がおかしくなってしまう。体も限界で、もうだめかな、と思った。そんなときに、話を聞いて「そこまで思っているならやれるところまでがんばって!」と言ってくれる家族がいた。再度闘う意思を固めたO組合員。ようし!やってやろう!そこで再度の要求書提出。要求書は以下の通り。
 
 
2016年1月26日
 
要 求 書
 
 昨年12月20日付の当組合からのOの組合加入通告を兼ねた「要求書」に対して、貴社は何らの回答も返答もしなかった。そればかりか、当組合が、同「要求書」において「労働組合への加入に関する『支配』『介入』も不当労働行為=違法行為として禁止されていますので、Oへの『事情聴取』等も含め、そうしたことのないように強く申し入れます」と書き添えたにもかかわらず、貴社代表取締役・芝崎勝治社長は、2015年12月29日16時07分頃から、「新入社員との面談」と称してH部長とともにOを個別に呼び出し、1時間以上にわたって話をする中で、つぎのような不当介入を行った。
 
「ちょっと確認したいんですけど、Oさんは、群馬合同労働組合と関係しておられますか?」
「これはどんないきさつで、いつ頃入られたのですか?」
「特にこだわっていないんであれば、普通の関係で。まず信頼関係を作ってもらって。」
「私はビックリしました。こういうこといきなりやってきた人ははじめて」
「まだお見合い期間中ですから、私は信頼関係を大事にして、ざっくばらんにずっとつきあう。こういうことだとざっくばらんに話できそうにないので」
「信頼関係できないと看板背負ってやってもらうというわけにはいかない、僕は怖いなと思う」
「僕はOさんとの信頼関係を作っていくのに第三者の介在が必要だとは思わない。それでも無理矢理そうしたいのであれば、社会的なルールというのがあるのでしょうから、それに従ってやりたいと思いますけど、だけどどうしてこの時期かなと。そう思ってしまうので、その辺はよくお考えください」
「まずは会社に貢献してください」
等々
 
 この件に関して群馬合同労働組合は強く抗議すると同時に、本「要求書」に対して「社会的ルール」に従わず、団体交渉を期限内に行わない場合には、すみやかに群馬県労働委員会への不当労働行為救済申立を行うことを通告する。
 要求項目は以下の通り。団体交渉の開催期限は、2016年2月5日とする。まずはすみやかに、芝崎勝治社長は、当労働組合書記長・清水彰二まで連絡を入れるように要請する。なお、団体交渉には、不当介入を行った芝崎勝治社長が必ず出席されたい。
 
 
  1. 2015年12月29日の芝崎勝治社長による不当介入を謝罪すること。
  2. タイムカードの設置等による適正な労働時間管理を行うこと。
  3. 36協定の締結状況について開示をすること。
  4. 「業務手当」支払い分を超えた残業代を支払うこと。
  5. 当労働組合に対して就業規則の開示をすること。
  6. Oの足利○○配属について、当初「長くても1ヶ月程度」との約束で同意したが、合意が反古にされつつある。期間と通勤問題について釈明を求める。
 
以上
 
 
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 前日の1月25日の夜、締め日だから帰りに本社に寄るように指示され寄ってみると、O組合員を待っていたのは「始末書」を提出するようにの通告。頭にきてO組合員は上司に「黙ってはいない」、とやった。急ぐ必要がある。翌早朝に要求書をファクスで通告。
 さらに午前10時過ぎに清水書記長が要求書の原本を持って会社に乗り込む。
 対応した受付の事務の女性が「社長は外出中。夜まで戻りません。」「連絡もちょっととれない」。困った顔でしどろもどろ。どうやら対策会議をやっている最中の雰囲気。
 事務の女性が困っているところへ清水の来社を同僚が上役に報告。K総務課長が出てきた。「社長にちょっとご挨拶しておきたい」というと「今いないので、来社したことは伝えておきます」。
「今朝ファクスしたものは見ていますか?」
「私は確認していませんのでわかりません。」
「今朝届いていない?」
「私の方は確認しておりませんので
「じゃあ要求書を渡しておきますので。これ提出しておきます」
「あの、預かれないんで
K総務課長はプルプル震えている。
「預かれないじゃない。預かってください。」
「申し訳ないんですけど、持ってきましたということで伝えておきますので
「いや、これはダメですよ。これはちゃんと渡しておきます」
「申し訳ないんですけどお持ち帰りください」
「社長に渡してください」
「申し訳ないんですけど」(繰り返し)
「そういうことはできない。これはちゃんとした形で出しているんですから。公文書ですから。社長宛に持ってきたんです」
「本当に申し訳ないんですけど」
「申し訳ないじゃない。これは公文書だから。置いていきますからね。Kさんにちゃんと渡しましたからね」
「私の方で判断できないので
「社長の方に渡してくださいと言っているの」
「申し訳ないんですけどお引き取りください」
「できない。公文書ですから。そういうことをやるわけですか!ここは!」
「私の方がわからないので」
「社長に渡してくださいって言っているの」
「できないので」
「渡してください。預けますから。社長に預けますから」
「お引き取りください」
「ダメです」
「ここ置いていきますからね。公文書ですからね。預けましたよ」
「清水さん
「ダメです」と要求書を置いて出てくる。さすがに追いかけては来なかった。
ちなみにとっさに「公文書」ということばが浮かんだが、正しくは「公的文書」。どうでもいいが。こういう会社、世間では「ブラック企業」と言うのではないか…
 
 群馬合同労組は、人生かけて立ち上がる労働者を最高に尊敬する。どこまでも、苦楽をともにして勝利まで闘う。職場に団結と闘争を!
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