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中央タクシーにあらたに要求書!

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 群馬合同労組は中央タクシーの前回団交での会社の逃亡を弾劾し、98日付で以下の要求書を送付した。
 
要 求 書
 
 2015年8月12日に開催した第2回団体交渉において、会社は、あらかじめ一時間という不十分な時間しか設定せず、要求に対する回答も用意せず、いたずらに時間を引きのばした上に、「時間切れ」として逃げるように退場した。組合はこのような不誠実な対応は絶対に許すことはできない。群馬合同労働組合は、ここにあらためて、以下の通り要求をする。従業員と利用客の命と安全に直接関わる重大な問題であるので、9月18日までに、団体交渉を開催のうえ、文書にて回答されたい。なお、宇都宮司社長は、必ず出席すること。
 
            記
 
1.K分会長に対する乗務外しの不当労働行為を即刻やめて、もとの空港便乗務に戻すこと。
 
2.タイムカードの設置等により、労働時間(拘束時間)の適正な管理を行うこと。
 
3.K分会長の問い合わせに対して、河野総務部長は出勤時間を出庫時間の20分前に設定すると回答したが、仕業点検、地図の確認、タコグラフのセッティング等、業務の安全な遂行のために、出勤時間は出庫時間の1時間前とすること。
 
4.乗務終了後、売上げの集計、乗務記録の作成、車両の清掃・整備など、諸雑務にかかる時間として、1時間を労働時間として扱うこと。
 
5.現在出庫時間が余裕のない無理な設定であるので、安全に、交通違反をしないでも間に合うように、余裕のある出庫時間にあらためること。
 
6.36協定の違法なでっち上げについて謝罪し、今後適正に行うことを誓約すること。
 
7.2013年8月から一方的に廃止された「時間外手当」「深夜手当」「特別手当」を、今後適正に支払うこと。
 
8.これまでの未払いの時間外賃金、深夜割増賃金、休日割増賃金を支払うこと。
 
                     以上

 
 
 前記の要求書が午後に会社に届いた昨日9月9日、朝から会社はいくつかの動きをみせた。(まだ要求書は届いていなかった)
 
 ひとつは「群馬営業所の勤務予定表の指示内容」という掲示がされたこと。抜粋すると
 
 ①「出社時間」を「点呼予定時間の20分前」とする。
 ②「退社時間」は「就業点呼の15分後」とする。
 ③「チャート紙について」「帰庫するまでセットし続けること」
 
 会社は組合の要求と労働基準監督署の指導の中で、タイムカードの設置を拒否するなど労働者の労働時間管理をいまだにごまかし続けているものの、一定の基準を出さざるをえなくなった。もちろん全然足りない。あくまで労働者のサービス残業に依拠しようというハラ。こんなことは許さない。
 
 タコグラフの改ざんについては、ついにあきらめざるをえなくなった。何を今さら「帰庫するまでセットしつづけること」だ!?どの口が言っている?
 
 本日のもうひとつの動き。運転手の二人の組合員に対して「労働条件通知書」なるものが示され、その最後には「私は上記の雇用条件により会社の就業規則に従って誠実に勤務いたします」なる文章があり、これに署名を求められたのだ。中身をみると、これまで月額114,800円だった「稼働手当」が、35,000円とされている。しかも日付は今年の8月1日付。つまり、分会長を乗務に戻せ、第2回団交を開催せよ、という要求書の7月31日の回答期限が無視され、即日労働委員会への救済申立と労基署への違反申告を行った上で群馬営業所に乗り込んで違法な残業は拒否する、などの申し入れを行った翌日の日付になっている。ずいぶん昔にさかのぼって同意させようとするものだ。もちろんこんなものに同意の署名をするわけがない。またこんなものが通用すると思ったら大間違いだ。しかも組合員が営業所長に確認したところ、この労働条件の変更を示されたのは組合員の二人だけだというのだ。組合員からことの重大さを指摘され、営業所長は顔色をかえ、固まった。あげく「本社の指示だ」と逆ギレする始末。
 
 いずれにしても、闘いはさらに前進する。賃金カットの脅しをすれば、組合をつぶせるなんてあまりに底が浅い。
「爆サイ」( http://bakusai.com/thr_res/acode=4/ctgid=104/bid=1593/tid=2924934/)では、中央タクシーの労働者が真実を知らされていないこといいことに勝手なデマが書き込まれているが(書き込んでいるのはパワハラを繰り返してきた運行管理者S)、こうしたやり方が、労働者の団結と連帯の拡大になり、闘いをさらにうち鍛え、発展させることを、群馬合同労組は証明して見せよう。

「原発・TPP・改憲反対 市東さんの農地を守ろう 大地は私たちの命9・13群馬集会」

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 9月13日(日)18:30から、高崎市労使会館にて「原発・TPP・改憲反対 市東さんの農地を守ろう 大地は私たちの命9・13群馬集会」が開催された。2時からの高崎駅前での「アベ政治を許さない!戦争法案を廃案に!9・13群馬アクション」集会・デモを700人の結集で大成功させ、バタバタと準備したが、こちらも大成功。何より三里塚空港反対同盟の市東孝雄さんが、運動が拡がっていることを喜んでくれた。


 この集会では群馬合同労組の中央タクシー分会分会長が、自分が闘うことになったいきさつから語ってくれた。とても胸を打つものだった。



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エアムーブ住宅 不当解雇撤回・地位確認訴訟裁判 第一回証人尋問開催決定

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10月23日(金)午後1時~午後3時 決定!!
-前橋地方裁判所-
第一回証人尋問として、パワハラを受けたとされるW、N総務部長、組合員の田崎の3名に対し行われる事となった。
弁論準備では、会社側の時間稼ぎにイライラしていたが、ようやく闘いの狼煙が上がった。どなたでも、裁判は傍聴出来ますので、この会社がどんな会社なのか!何をやってきたのか!傍聴して頂きたい!
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8月31日(月)午後3時30分より、田崎組合員の不当解雇撤回を争う司建設の地位確認訴訟裁判が、前橋地方裁判所(弁論準備手続きに付する裁判)が行われた。

会社側弁護士から、

1.当該、パワハラを受けたとするWの尋問は、本人が当該に対して恐怖があるの 
  でビデオにて・・・
2.労災申請について、送付嘱託依頼
  が出された。いずれも、却下!!

1.については、法廷で宣誓し、直接尋問(当たり前だが)となった。
  遮蔽措置をとるが法廷に引きずり出す事には成功した!!
2.全く意味をなさない嘱託依頼なので却下!!

当日、裁判官より2回目の和解案について、会社側に提示する旨説得が行われた。
しかしながら、「考えていない」とのこと。

仕切りなおして、裁判官より再び、
会社側弁護士に対し
「どの位、お金の準備が出来るのか」検討下さい・・・・・弁護士 固まる

事前に当方弁護士と裁判官の間では、全く法的拘束力=懲戒権の行使は法的根拠がないとの可能性が非常に高い判決が出るとのこと。

会社側弁護士は、判決が出る事に全くリスクを考えていない事が伺える。

松井照夫社長を証人尋問まで持ち込む覚悟で、裁判を闘っていく。

労働者の団結と連帯の拡大になり、闘いをさらにうち鍛え、発展させることを、群馬合同労組は証明して見せよう。

群馬合同労組は団結して闘う。すべての労働者の皆さん、力をあわせ、ともに立ち上がろう!      

中央タクシー分会長の発言

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合同一般労働組合全国協議会の機関紙「全国協ニュース」に中央タクシー分会のたたかいの報告を投稿しました。




群馬に闘う中央タクシー分会誕生!



群馬合同労組に新たに中央タクシー分会ができた。長野市に本社をおき、長野・新潟・群馬・埼玉から成田・羽田の空港送迎便タクシーを走らせる会社。不当な組合つぶしの攻撃に負けずに、分会三名の団結を固めながら、闘っている。以下は、「原発・TPP・改憲反対 市東さんの農地を守ろう 大地は私たちの命9・13群馬集会」での分会長の発言の要約。詳しくは群馬合同労組のブログ(http://blogs.yahoo.co.jp/gungoroso)を見てほしい。


 


6月から群馬合同労組に加入した。法令では一日16時間以内、週2回まで許されている運転業務を一日17時間、18時間、長時間にわたり拘束する会社に入ってしまった。新潟で採用され、去年9月に群馬に転勤して来た。寝る時間も取れない。休みも満足にもらえない。不満を押さえつけるために怒鳴り声。ビックリした。その攻撃が、今まで何も文句も言わず、休日出勤も断ったこともない私に向けられてきた。これは大変なことだ。しかし相談できる仲間もいない。寝れない日々が続いた。あと出勤まで数時間。このまま眠れずに出勤すれば15時間16時間の勤務が待っている。やけくそだ、と睡眠導入剤を飲んで自殺未遂を図った。運よく助かった。そんな中でどこか千葉あたりでがんばって闘っている労働者の集団があったはずだという記憶が、助かったときに脳裏に浮かんだ。スマートフォンの時代、インターネットで調べたら動労千葉の闘い出てきた。そこからつながったら、一人でも加入できる組合が群馬にもある、ひょっとしたら自分また闘えるんじゃないか、そういう希望をもって群馬合同労組に電話をした。そうしたらすぐ会って話を聞いてくれた。話を聞いてもらっただけでも十分だったけども、いっしょに闘おうと励ましてくれた。いま十人規模の職場で二人の仲間とともに闘えるようになった。


ただ組合に加入したということで私は不当に乗務を外された。ある仲間は密室に管理者二人に閉じ込められて30分40分怒鳴り飛ばされてパワハラを受けた。もう黙っていられないということで長野の本社に抗議行動に行ってきた。会社は右往左往。会社は全部で250人。たった3人だけど、会社が変わるという実感を持ち始めた。


まだたった3ヶ月。闘うのは大変。だけどこういう集会に参加したり、話を聞いたり、非常に元気が出る。わかり合える仲間とともに闘うということ。自分にとって望むべきことだった。いま乗務をおろされて、床掃除、外人客に渡す千羽鶴折りばかりひたすらやらされている。だけど笑顔でやっている。


 みなさんの一言一言が効く。不当な扱いを受けて落ち込んだとき、国鉄闘争で何年もそういう思いをしてる人たちがいると聞いた。「一日でも長く闘うことが勝利への道だ」と言ってもらった。それが力になっている。さすがに三里塚50年、遠く及ばないけれど、なんとか一日一日がんばっていく。






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中央タクシー分会、第3回団体交渉で会社を追いつめる!

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9月25日(金)、中央タクシーとの第3回団体交渉が藤岡市で開かれた。
会社からは宇都宮司社長、山本群馬営業所長、河野総務部長の3名が出席。組合からは、分会の3名を先頭に9名が参加した。
詳報は後ほど。
相変わらず時間を一時間しか用意しない会社。文書での回答も用意していない。しかし13の要求項目について、ひとつずつ社長に回答させる。いい加減な回答に追及の嵐。話をそらして時間稼ぎ、なんてのももうその手にはのらない。社長はじめ、会社側の出席者はグラグラ、ボロボロ。しかし、そうであればあるほど、組合員への攻撃が激しくなる。
よろしい。組合は断固うけてたつ!ということで、あらたな「通告書」を会社に送付した。闘いは新たなステージに入る。10月1日(木)には第1回の労働委員会も始まる。
世の中を変える力は職場での団結の力。資本や権力に屈しない団結の力。中央タクシー分会の仲間は、それを証明してくれる。


2015年9月27日


通 告 書


 2015年9月25日に行われた第3回団体交渉にふまえて、当組合として、組合員は今後、下記の通り対応することを通告する。


          記


  1. 始業点呼が行われていない現状にかんがみ、出社時のアルコールチェックの時刻を始業時刻となし、各々始業時刻を自己管理するものとする。
  2. 終業に関して、運転業務終了後、売上げの集計、乗務記録の作成、車両の清掃・整備、次回乗務の地図調べ等、業務に必要な諸雑務を完了させた後に業務日報を提出する。そのうえで終業点呼がなされていない現状にかんがみ、退勤時のアルコールチェックの時刻を退勤時刻となし、各々終業時刻を自己管理するものとする。 
  3. 出庫時間に関して、安全かつ確実な迎車のために、十分な時間を運行計画に確保することを申し入れる。この申し入れが確実に実施されるように、当面組合員は、交通法規をはじめとする関係法令の遵守に徹して業務に当たるものとする。とりわけ速度違反はしない。お客様の迎えの予定時間に間に合わない場合は運行計画作成の会社(運行管理者)に責任があることをあらかじめ通告する。
  4. 残業について。組合員への差別的な残業規制は、組合員への給与の差別的な減額を結果するので、ただちにやめるように申し入れる。2015年8月12日以降の残業拒否の通告・申し入れは、第1回および第2回団体交渉の中で36協定の違法性が明らかになった中での対応であり、36協定の再手続きと就業規則・賃金規定の改定がなされた中で、組合員への差別的な残業規制と賃金減額は許されない。是正がなされない場合には、ただちに群馬県労働委員会への不当労働行為救済申立を行うことを通告する。

                             以上



【速報】中央タクシー分会、法律順守闘争に突入!

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群馬合同労働組合中央タクシー分会にて法律順守=安全闘争に突入しました。
営業所にて午前11時に通告後、組合員の怒りが爆発し出庫時間ギリギリの30分以上にわたり、これまでの不当な扱いに断固抗議しました。

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中央タクシー分会、安全・順法闘争第一日目をやり抜く!

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 群馬合同労組中央タクシー分会の3名の組合員は、9月27日付の「通告書」(http://blogs.yahoo.co.jp/gungoroso/70135530.html)通り、本日9月30日から無期限の安全=順法闘争に突入した。

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 始業点呼の時間、分会組合員3名で「順法闘争」の通告。つもりにつもった3人の怒りが爆発!営業所長は完全にグラグラ。労働者は、ハラを決めて立ち上がればものすごい。以下は通告時のやり取り。




K:これ月曜日に本社に届いているはずの通告書です。長時間勤務、過重勤務の是正ということで団体交渉を3回にわたりやりましたけど、まったく是正されていない、社長の回答もなされていないということで、闘争段階に入るということです。本日から無期限で順法闘争はいります。交通法規順守して運行しますので、それによって顧客のお迎え時間に間に合わないとかあれば会社の方で対応していただきたい。よろしいですね。無理な配車についても十分検討してもらいたいということで通告いたします。

 

営業所長:了解しました。

(点呼)

免許証は?はい。始業点呼は?…車に異常はないですね?はい。体調は?はい。

Sさんは?オーケーですね。

 

T:今日はお客様○○様、○○様…上里みたいだけど、2回目もあるみたいだけど、別紙渡されてない…時間が、どれくらい時間があるかわかっているんですか?…はじめから全然(間に合わない)、あせったらまた事故になるし。配車が、もとが悪いよ!こんなことやるのは!普通じゃないよ!プロじゃないよ!ちゃんと地図を見て!見たんですか!

営業所長:私はこれから見るけどね

K:出庫するときに無理な運行計画をたてておいて。点呼の段階で見てないというのはおかしいでしょ!

T:2回目に○○時○○分なんて!そのプレッシャーもあるんですよ。

営業所長:それは間に合わなければ私がやるから。

T:こんなのぜんぜん無理!ちょっとがんばればというのじゃない!ぜんぜん無理!今まで僕はこういうの受けてきたんですよ。それで(間に合わなければ)反省文書けとか!いっしょうけんめいやってるんですよ!必死になって!それがわかんないんですか!人の気持ちが!

営業所長:もうちょっとゆっくりしゃべって…

T:ぜんぜんわかんないからね、言ってもね!軽く見てるからね、僕のことを!ふざけるんじゃないですよ!本当に!

K:何時間勤務させてきたんですか?Tさんに!

S:18時間超えですよ!俺も!で、給料はらわない!でこんどは厳しい配車をかけて、始末書を書け?どの口が言ってるんですか?所長!


T:どれくらいプレッシャーになっているか!配車見たときから、これ無理だよなって、ずっと悩み通しですよ!いままで!

K:そういう気持ちわかってて、配車してるんですか!

T:今までまじめにやってきたけどね、俺はね!自分の責任だと思って。無理なことをさんざん要求しているじゃないですか!

K:われわれが声上げて会社がやったことは何ですか!乗務はずしでしょ!健康問題って言うけども医師の診断書、大丈夫だっていうの出してるのに乗務はずしでしょ!彼らが声上げて、なんですか、給料減らしたじゃないですか!

S:不当に、200時間以上働いているのに給料引く!

T:10月から何時間働かせるんですか?給料少ないのに!何時間って言ってないじゃないですか!全然把握してないじゃないですか!…

K:終業点呼だって、道路運送法で書かれているようなやり方してないですよね!団交で何て言いました?あいさつで終業点呼だって!冗談じゃないですよ!今まで一度もしてないじゃないですか!終業点呼もしてないで、どうやって勤務終了が把握できるんですか!社長の状態のチェック、すべて項目たててあるんですよ!それを、あいさつでって!冗談じゃないですよ!

T:こんなことでは遅いんですよ、もっとどんどん早くやんなけりゃ!出る直前にこんなこと調べてて!ばかじゃないのか?本当に!もっと前もってどんどんやってくださいよ!とっくに177時間オーバーしてますからね、大幅に。そういう嘘、でたらめ、インチキやったらダメですよ!キチンと管理しないと!タイムカードも設置しないなんて!

S:タイムカードも設置しないで、さっき所長、俺に「何してんだ?」って言いましたよね?アルコールチェックしてるとき。それどういうことですか?タイムカードを設置しないから、出勤してすぐアルコールチェックをするんですよ。法にのっとってこっちは動いてるんですよ。

T:こんな運行計画、とてもじゃないけど無理ですよ。運行業者なら誰でもわかる。プロなら。

K:今回だけじゃない。何回もやっているじゃないですか!

T:だから地図を貼っておけって言ったじゃないですか!後手後手で!旅客運送事業者の事務所じゃないですよ!


S:所長、自分は今まで長野の乗務員とか、会社、お客様を助けるために150キロとか出してました。下道でも100キロこえる速度を平気で出してましたが、これからはそうはいきませんよ!間に合わないですからね!制限速度で走りますから、下道。

K:これ指示通りだとスピード違反しないと絶対に間に合わないんですよ!!「今どこにいる」「ここだ」「10分で来い!」10分なんて、100キロ守っていたら行けないような指示を出しているんですよ!わかってます?

S:今度はそうはいかないんですからね!おれも制限速度内で走りますからね!おまわりさんに捕まりますから。

T:僕もあせることなく、冷静にすべてやりますから。必死になってやったら、またいろんな問題が起こるから。事故になったりするから。お客さんがいる、お客さんがいるって、送っている途中から何度も何度も電話がかかってくるんだから!

K:それによって声をあげたら乗務をはずす、給料減らす、冗談じゃない!

S:配車はかけない!無茶苦茶じゃないですか!不当に不当を重ねて!いったいいくつ重ねれば気が済むんですか!

T:今までのやり方ではダメなんですよ!新しい気持ちでやらなければ!法律にのっとって!許可事業でしょ!

S:こうやって新しい人も来てくれてるんじゃないですか?命かけて来てるんですよ、中央タクシーで働こうと思って。これで入ってきてどうするんですか?新しい人。

T:僕だってね、まじめにやろうと思っているんですよ!まじめにやっている人がこう怒っているんですよ!あなたたちに非がありますよ!造反有理!この言葉をあなたに送りたいと思う。僕はほとんど怒らないんですよ。はじめてですよ。こんな怒ったのは!それはいいけどさ、とにかく早く出しなよ!何もできてないんだから!どっかで待ち合わせって書いてあるんじゃないんですか?別紙ってあるんだから!無理だから!

S:これで問題起こしたらまた書かせる気なんでしょ?そういうのは通用しないから!


T:無理だからすぐ電話することになる。ちゃんと出てくださいよ。この間出なかったから。

(その後、結局T組合員は早いうちに「間に合わない」と営業所長に電話を入れ、間に合わない顧客の迎えは営業所長が行った)


 分会の仲間は、激励行動にかけつけた群馬合同労組の仲間がエールを送る中、元気に出庫。一日、制限速度順守して、安全=順法闘争の歴史的な第一日目を意気高く闘い抜いた。この闘いは、まだまだ続く。明日(10月1日)は分会長の乗務はずしに関する群馬県労働委員会の第1回調査が行われる。中央タクシーの、不当な団結破壊、分会長の追い出し攻撃を絶対に許さない。すべてのみなさん、ともに闘おう。
 10月3日(土)14時から高崎市労使会館において「たたかいはこれからだ 10・3群馬集会」が開かれる。中央タクシーの仲間の闘争報告ももちろんある。ぜひご参加を!

「たたかいはこれからだ 10・3群馬集会」
10月3日(土)14時 高崎市労使会館二階(資料代500円)

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中央タクシーとの第3回団交の記録(9月25日)

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9月25日の第3回団交の記録。長いけれど、中央タクシーという会社がどういう会社か、よくわかるので読んでほしい。会社は宇都宮司社長、総務部長、営業所長の3名。組合は分会3名先頭に9名が参加。11時から12時まで一時間。場所は藤岡市みかぼみらい館。


群馬合同労組書記長清水:回答書ありますか。



社長:回答書、文書はないです。



清水:じゃ口頭でいいんで、一通り回答してください。



社長:その前に3回目になるんですけども、



清水:自己紹介?



社長:そうですね。



---自己紹介---



社長:1番からでよろしいですか。



清水:はい。



社長:K分会長に対する、乗務外しの不当労働行為を即刻やめて、元の空港便乗務に戻す。ということですが。まず、乗務外しの不当労働行為ということですが、不当労働行為だという風なことではないと。ということです。そして、即刻やめるということですが、前回も十分にご説明したとおり、非常に難しいと。100%ということではないですが、極めて厳しいだろうと、ということでございます。よろしいですか。



清水:はい。



社長:2番。タイムカードの設置等により、労働時間(拘束時間)の適切な管理を行うこと。適切な管理は行っております。ということですね。



社長:3番。K分会長の問い合わせに対して、KO総務部長は、出勤時間を出庫前の20分前に設定すると回答したが、仕業点検、地図の確認、タコグラフのセッティング等、業務の安全な遂行のために、出勤時間は出庫時間の1時間前とすること。ということでありますが、出庫時間の20分前でよろしいだろうと、いう風に考えております。



社長:4番。乗務終了後、売上げの集計、乗務記録の作成、車両の清掃・整備など、諸雑務にかかる時間として、1時間を労働時間として扱うこと。1時間は必要ないだろうと思っております。



清水:どのぐらい考えてるんですか。



社長:乗務終了後1時間という定義が分からないんですが。どんな風に認識されていらっしゃるんでしょうか。



清水:だから、



社長:1時間にしろ、というのは、今どういう状況かっていうのは、ご存じで言っているんですよね。



TS:社長が考えている、必要な時間は何分なんですか。



社長:1時間を労働時間として扱うこと、と言っていると言うことは、今はどれぐらいかっていうのが分からないと主張できないですよね。それは業務指示で出てますから。業務指示を把握してないで言っているとしたらちょっと……



K:15分じゃ足らないですよね。



社長:15分ね。



K:という指示ですから。



社長:そうですよね。



K:それだととてもとてもとという感じですね。



社長:そうですね。だから15分という風に言っているということですね。



清水:それで十分だと言ってるわけですか。



社長:あの、点呼終了後ですかね。



社長:だから、ここに、車両清掃とか書いてありますけど。売り上げの集計なんて書いてありますけど。



S:それはじゃあ、地図調べも全て終わって15分ということなんですね。会社の言い分は。



社長:どういう風に認識されていましたか。



S:法律で決められている終業点呼してないわけで、そのあたりの乗務終了後なのか清掃も含めて全て終わった後の終業点呼なのか。実際やってないので。非常に終わりが曖昧なんですよ。それで15分と掲示されると、終わって、営業所に着いてから15分なのか。その部分がはっきりしないんですよ。もし営業所に着いて乗務が終わって15分後であれば、とてもとてもそんな時間では、次の勤務やら当日の清掃とか全部終わらないわけで。そこをきちっとはっきりしていただきたい。たとえば自分がYM所長に言われたのが、地図を調べていたんですよ。で、YM所長に言われました。「チャート紙は出したか」と。「出しましたよ。」「で、今やってるのは?」「サービス残業になっちゃうんですかね。」「ならいいよ。」って言ってくださるんですよ。要はだから、会社の業務である地図調べをしているのも、YM所長に言わせると、労働時間に入ってもらっちゃ困る。サービスでやりなさい。そういう指示なんですね。



YM所長:そんなことは言っていない。



S:そういう感じでしたよ。



YM所長:自分で感じただけだね。



S:じゃ何でいちいち「チャート紙どうしたって?」って、なんか心配してますよね。



清水:地図調べも労働時間のうちですよね。



社長:労働時間というか、その15分の中ですね。つまり、点呼が終わった後に、あるいは、業務の合間に。



S:社長、点呼って無いんですよ。



K:実際やってないんですよ。



S:点呼って無いんですよ、この会社は。今まで一回もしたことがない。まぁ、出発するときは確かに点呼あります。帰りはないんですよ。



社長:あ、そうですか。



S:そうなんですよ。



一同:(笑い)



清水:そうなんですかって。よく適正な管理って答えてますね。(笑)



S:長野では分からないです。群馬では、帰りの点呼無いですよね。無いですよね?所長。



YM所長:お疲れ様でしたぐらいだよね。



S:お先に失礼します。はい、お疲れ様でした。もうそれで終わりなんですよ。



YM所長:精算終わって提出してそれでそっから、



S:それで地図調べしてですよ。



清水:「お疲れ様」は点呼じゃないですよね。挨拶ですよね。



YM所長:まぁね。(笑)



清水:まぁね、じゃなくて、明らかに挨拶ですよね。(笑)点呼じゃないですよね。



K:そこがはっきりしないのに15分だと言われても、どこから出発点で勤務終了の15分なのか全然はっきりしない。そういう現実があるんですね。



YM所長:実際には20分だけどね。



K:実際の運用とかそういう問題もあれなんですけど。



社長:非常に人数も少ないですからね。会話がね、十分にできる環境が……ですので。人数の大小と言うことではありませんけども。何かがあれば、会話ができるっていうね。だから、チャート紙どうしろ、そういう風に声かけられるわけでありますね。



清水:最後、終業点呼やってないっていう認識は無かったんですか。



社長:だから挨拶ね。非常にコンパクトなね、営業所でありますから。



清水:コンパクト関係ないでしょ。だから、終業点呼はやってたという認識はありますかって聞いている。



社長:終業点呼ね、挨拶みたいになってたかもしれないですけどね。



清水:挨拶が終業点呼なんですか。



社長:挨拶がひとつの節目じゃないですかね。



K:終わったとか、そういう確認とかそうですけども、実際終業点呼の項目は法令で決まってますよね。



清水:挨拶を時間で記録しますか?お疲れ様、っていう挨拶した時間を記録しますか?管理って記録ですよね?してますか、って聞いているです。記録はしてますかって聞いてる。



社長:記録はしてますよ。



清水:挨拶を?



社長:挨拶はしてないです。



清水:じゃ、何を記録してるんですか。何を記録してるんですか。



社長:何を?



清水:終業時間。



社長:たとえば?



清水:たとえばじゃないよ。聞いてるんだよ。会社、あなた、社長が言ったんでしょ。適正にしてますよと。法令でね、適正にしてるんであれば、終業時間の点呼、これ法律で決められていますよね。それしてるってことですよね、適正にしてるってことは。法律で決められた終業点呼をしているってことですよね。違いますか?



社長:日報を書いて、出しますよね。それが所謂出すということはね。



清水:日報を出したのが終業点呼?



社長:まぁそうでしょうね。日報を出して、



清水:日報を出したのが終業点呼ってことね。



社長:そこはね、、あの、、そういう、、あの、、ひとつの、そいういうことですね、、手渡すというタイミングというのはね。



清水:確認しますよ。日報提出が終業点呼ですね?



社長:まぁそれ、断言する訳じゃないですけど、、、



一同:(噴出)



清水:会社はね、適正な管理は何を根拠に言っているんですか。適正に管理しているという根拠は、終業点呼は、今社長が言ったのは、日報の提出がそうだよって言ったんですよ。それでいいんですねって。



社長:まぁ、ちょっと私の認識がちょっと浅いかもしれませんけども、、、



一同:(噴出)



清水:浅いって。最高責任者なんだから。適正な管理してますよってここで断言してるんですから。社長の認識を聞いてるんです。社長の認識が全てなんだから。



社長:まぁ、業務を終えてね、帰ってきましたと。で、洗車をして。日報を締めて。日報ってのは、大体もう、普通はね、帰ってくる、、まぁ私が乗務したときはね、大体もう、空港便っていうのは、タクシーと違って、あらかじめもう仕事が、ほぼね、想定されますので。まぁ、つまり、帰ってきたときには日報ってのは大体書き終われる状態に、大体なるんですよ。私なんか、信号の時にバーッと書いちゃいますから。



群馬合同労組副委員長須永:信号の時って、、、



YM所長:空き時間ね、大体計算できますから。



社長:休憩してる時間とかに書けるんですよね。



YM所長:大体、……通り書いていけば終わるわけだから。それを帰ってから全部やろうと思うと時間掛かっちゃうわけで。



社長:まぁ、そうやってね、戻ってきて、一通りの流れを終えて、ありがとうございましたと。ね。日報を出して。いうことですよね?



清水:もう一回確認しますけど、日報の提出が終業時間、終業点呼の代わりってことでいいんですね?



社長:そうですね。



清水:はい。では、地図調べも労働時間だけども、日報の記入も、信号待ちの時間だとか、空き時間にやれと。



社長:全部やれというか、普通はね、そうやって生産性を上げるっていうのは会社の大事な仕事ですよね?



清水:うん。いいですよ。そうやって生産性を上げてくれと。



社長:それはそうでしょ。



清水:で、それはいいですよ。その上で、やりきれなかったものね、信号待ちの時に書いてたら危ないですよね。



社長:信号待ちで書くっていうのはね、全部ずっと書いているってわけじゃありませんよ。



清水:だから、社長はそうやってやったんでしょ?



社長:私?



清水:うん。



社長:私はね、、、



YM所長:乗務記録の時間ぐらい書けるじゃないですか。乗務記録の時間ぐらい書けるじゃないですか。



清水:わかりましたよ。そうやって生産性を上げるっていう指導はいいですよ。だけど、全部が終わる訳じゃないわけじゃないですか、それは当然。



社長:まあね、信号待ちに書けっていうのはちょっと大げさだけどもね。たとえば、一回乗務をしてね、お客様をお送りしたら、そしたら書くわけですよ。記録をね。そうやってやってどんどん書けることっていうのはたくさんあるわけです。うん。そうすると、大体会社に来るときにはほぼね、ほとんど全てのものはね、、全部じゃないですよ。書き終わることができるんですね。



清水:それを前提にして、15分ないしは実際には20分って言いましたけども。で、十分だろうっていう会社のね、判断ですよね。それはとりあえず分かりましたよ。だけど、終わらなかった場合だとか、車の洗車だとかね、清掃。それも労働時間ですよね。



社長:だから15分で終わるようにしてもらう。



清水:だから、それが終わらなかった場合。15分で終わらなかった場合。



社長:終わるようにしてくださいと。



清水:終わらなかったらどうするんですか。



社長:終わるようにしてください。



清水:終わらなかったらどうするんですか。



社長:終わるようにしてください。



清水:終わらなかったらどうするんですかって聞いてる。



社長:終わるようにする。



清水:だから、終わらなかったらどうするんですか、って聞いてるの。



社長:終わるようにするんです。



清水:終わらなかったらどうするのかって聞いてるんです。



K:あのですね。たとえば洗車機が使えないと。冬期間かなりあるわけですよ。深夜。水道出して手洗いして、中、綺麗にマットとか全部掃除して、で、何分かかると思います?それたとえば、日報とか記入した部分を除いて、仮に10分で終わらせようとしたらとんでもないことですよ。できませんよ。どんなにいい加減にしても。拭き上げとかそういうことをしなくても。ただ単に汚れを落とすだけ。それでも10分で終わらないですよ。冬場。それを15分でやれって言うんですか。日報書き納金し……を。



社長:日報、、、納金を終わってからでしょ。出すのは。



K:だからそれを含めて、15分で、、、



社長:納金を終わってからじゃないと日報出せないじゃないですか。



K:だから、それも含めてですか。15分でやれというのは。



社長:だから納金、、、終業点呼の時は納金終わってるわけなんですか。



K:そうですね。終業点呼が終わった後、たとえば地図調べにしても、群馬件数何件あるか分かります?1日当たり混んでると。行きだけでも6件7件あるんですよ。15分で終わりますか?住宅地図調べて。調べずに行けますか?



社長:調べますよね。



K:調べますよね。15分じゃ絶対終わらないですよ。



社長:うん、、、そういう認識なんですよね。



清水:だから聞いてるんです。15分で終わらなかったらどうするんですかって聞いてるわけです。



社長:15分で終わると。



清水:だから終わらなかったらどうするんですかって聞いてる。



TY:やめちゃえばいいんですか。途中で。



清水:投げ出していいんですか?投げ出してくれってことですか?それは社長の指示ですか?15分でやれと。終わらなかったらもう打ち切りにしてくれと。そういう社長の指示でいいんですか?方針で?



社長:だから、できるように工夫をしてくださいということです。



清水:だから、工夫をしてもできなかったらどうするんですか、って聞いてるんですよ。



社長:できるように工夫をしてください。



清水:だから、工夫をしてもできなかったらどうするんですか、って聞いてるんですよ。



社長:どうすれば工夫をできるんですかってことを……



清水:だから、工夫をしてもできなかったら投げ出していいんですか、って聞いてるの。



社長:できるようにしていくことを考えてもらいたいです。



清水:だからできなかったらどうするんだ、会社はどういう風に扱うんだって聞いてるんですよ。



社長:だからできるようにがんばってください。



清水:何言ってるんだよ。



一同:馬鹿じゃないの。



清水:ふざけるんじゃないよ。できなかったらどうするんですかって。会社としてどう扱うんですか、って聞いてるの。



社長:だからできるように工夫をしてください。



清水:だからね、意味分からないの?



社長:意味分かりますよ。



清水:できなかったらどう扱うんだって聞いてるんですよ。



TS:工夫しても工夫してもできなかった時どうするだ、って聞いてるの。



清水:工夫してできるはずだと。工夫してできないのはあんたの責任だと。だからサービス残業でやれと。いうのが会社の方針なんですね。



社長:できるようにしてくださいねって、、、



清水:できなかったらサービス残業でやれ、ってことだね。



TS:お前が、(清水より発言を止められる)



清水:できなかったらサービス残業でやれっていうのは会社の方針ですね。



社長:できるようにしてください。



清水:できなかったら、自分の責任だよってことですね。



社長:できるようにしてください。



清水:できなかったら会社の責任じゃないんですか。会社はもう知らないってことね。



社長:できるようにしてくださいね。



清水:サービス残業ってことで?



社長:そのためにはどんなことができますか。時間内に終わらせるためにどんなことができますか。



清水:だから、できなかったどうするんだって聞いてるの。



社長:だから、時間内でやるためにはどうすればいいか考えようと。



清水:できなかったら、じゃあ打ち切りでいいんね。でいいよ。組合はもうそういうね、打ち切りで……ってことでやるからね。ね?出勤は20分前に出ると。打ち切る。それ以外の業務はやらないよ。



社長:そんなこと言ってないですよ。できるようにしてください。



清水:じゃあどうするの。終わらなかったら。



社長:どうやればできるか考えてください。



清水:だから終わらなかったらどうするの。



社長:どうやるか考える。



清水:終わらなかったら、じゃあもう、、、



一同:どうするんだよ。



K:確実に終わらない場合はどうするか聞いてるんですよ。



S:昨日自分が地図調べをして1時間半かかりました。件数がかなり多かったものですから。しっかりと。YM所長に言われていますから。ナビで行くんじゃないお前は、ってね。怒りましたよね。



YM所長:迷うからね。



K:迷うから。



S:迷うから。だから、必要なんですよ。地図調べっていうのは。時間掛かるんですよ。中間に確かに2時間とか空きがあれば、戻ってきて、自分もなるべく早く帰りたいから、そういう風にしますよ。ただ、今言ってるのは社長、15分でどうにかしろ。掃除もできませんよ15分じゃ。日報上げるのだってギリギリ。足んないです。そこへ、地図調べも。全部15分でやれ。どうやってやれっていうんですか。それ無理でしょう。



K:これ終わったら15分で5、6件住宅地図調べてください。



清水:調べてください。



K:できる人いないでしょ。



清水:できる人がいたら、この人、工夫してやれますよと。いうのがあったら見せてください。



K:示して下さい。



須永:すき家の社長がね、ワンオペっていうんで、深夜独りでやるって。俺はやれるぞって。やって見せたっていうんですよ。だけどその後、みんなやめちゃってすき家を。それで外から入ったあれが、それに対してそんな形ではダメだっていうことで、すき家やめたんですよ。あなた社長だったらなんでも要求したことを答えるだけで通せると思ってるんですか。社会ではそんなので通らない状態だって出てるんですよ。



清水:ちょっと営業所長に聞きますよ。15分でできますか?



社長:あのー、3日前からね、地図を、、、



清水:ちょっと、営業所長に聞いてるの。



YM所長:3日前から伝票渡してますので。空き時間等利用すれば、それできるはずです。



清水:洗車は?



YM所長:洗車も空き時間に行くので、当然、給油と洗車終わってるはずです。



清水:みんな15分で終わってますか?



YM所長:大体終わってますね。



K:冗談。嘘つかないでください。15分で終わって無いじゃないですか。



S:終わってないじゃん……



K:何度も見てますよ。やらないの岩崎さんだけですよ。全く調べない。また馬鹿しゃべりしてるけど。



社長:なんて言いました?



K:馬鹿しゃべりしていってますけどね。あの、わきあいあいとしているのはいいんですけどね。15分で終わらないですよ。



社長:馬鹿しゃべりってのは心外ですよ。



一同:(噴出)



一同:何が心外なんだよ。



須永:世間話ですよ。



K:世間話ですよ。冗談で色々。みなさん。



清水:馬鹿話ってよく言うでしょ。



K:よく言うでしょ。冗談やって、それがまたいいところじゃないですか、この営業所の。違いますか?冗談を言って。こうわきあいあいしていると。その部分ですよ。



清水:まぁいい。社長はそうやって論点をずらすからね。それに乗らないでちゃんとやりましょう。



一同:(笑い)



清水:15分じゃ終わらない。現実。みんな知ってるじゃないですか。



社長:(小声で)うーん・・・



清水:だから、営業所長が15分で終わらない場合、どういう風に扱おうと思っているんですか。



社長:その中で、、、



清水:社長はいい。社長はいいって。営業所長に聞いてる。



YM所長:……空いてる時間をどう使うか……



社長:……どうやって工夫するかっていう。



清水:それが終わらなかったらどうするんですか。



社長:その中でどうやってやるか……



TS:聞いてねぇってお前には。



YM所長:終わらなかったら……



社長:お前はっていう言い方は失礼じゃないですか。



YM所長:そうだね。



清水:そういう風に言われない回答の仕方をしなさいよ。



社長:TSさん、、、



S:時間がないんですから社長。ちゃんとしましょうよ。



清水:ちゃんと誠意を持ってちゃんと答えていればね、そんな風に言わないよ。



須永:社長がどんどん出せばいいじゃないですか。こういう風にやれば終わるんだって。何も言わないじゃないですか。それは世の中では通らない状況、もう出てるんだよ、すき家で。



清水:単純なことしか聞いてない。終わらなかったらどうするんだと。会社の判断として、終わるように努力しますよ。



社長:どんな工夫ができるかっていう話でいけば、、、



清水:いや、だけど、終わらなかったらどうするんですかって聞いてるわけ。その労働管理。終わらなかったらね、たとえば故障でもおこってればね、車の調子が悪い、Kさんもそうだけどさ。そういうことがあるわけでしょ。それやらなくちゃいけないわけじゃない。ね?トラブルが起こったら15分じゃ終わらないですよね?



社長:うーん、そうですね。



清水:そのトラブルの対処にかかった時間はどうするんですかって聞いてる。



社長:トラブルには対処しなきゃいけないですよ。



清水:それが終わった時に、終業ですよね?



社長:トラブルにはね。



清水:うん。その時の終業管理をどうするんですか。



社長:トラブルの対処が終わってから点呼ってのはやるんですよ。



YM所長:じゃあ、地図調べの間も労働時間に入れろってことですか?



一同:そりゃそうでしょう。



YM所長:(ここで社長が「あーあーあー」と言いながらYM所長の発言を止める)



社長:あの、トラブルっていうのは対処してから、大体車が壊れるっていうのは運行中に起きることですから。

社長:そうじゃないですか?



清水:だから、、、



社長:清水さんがおっしゃっているトラブルってどんなトラブルのことですか?



清水:それはあの、、、



K:たとえばですね、運行中にたとえば起きても、気が付くのは勤務終了後に気が付く場合。たとえばテールランプの切れ、、、



社長:清水さんのおっしゃっている、、、



K:テールランプの切れ。これ、会社に戻ってきたら、あ、切れてるな、と気づく。洗車中に気づきますよね。手洗いなり、洗車機になり入れてるのを見てれば。そうすれば、当然すぐ替えないといけないわけですよ。次誰が乗るのか分からないし。まぁ予定は決まってますけども。急遽載る場合もありますから。室内灯が切れてたと。そういう球切れとか、トラブルといってもですね、我々がやらなければならない部分はあるわけなんですよ。ドライバーが常日頃、簡単な整備。それも、全部15分で納まらないんです。それがたとえばあれば。要はその15分で、超えた部分ていうのは当然出てくる。絶対工夫してもできないとこがあるんですよ。



社長:そのランプが付くっていうのは運行中に見えますからね。



K:見えませんよ。



社長:ん?



K:見えません。



社長:どうして?



K:え?



社長:どうして見えないんですか?



K:日中とか、、、日中とかたとえば気が付かない時があるんですよ。切れてる場面が気づかずに、たとえば、乗ってると夜、



社長:あー!



K:ヘッドライトとかテールとか気づかないでしょ。



社長:そういうね。



K:たとえばスモールランプ、ありますね。あのあたりは気づかない訳じゃないですか。そうすると、あれ、グリル出して全部引っ張り出してやると15分で終わります?



社長:それはあれですよ。あの、ね、そういうチェックが終わってから、だって、終わりでしょ?



K:あの、走行中に切れますから。ついてるときに電気は切れるんですよ。



社長:うーん。



K:フィラメントが気化して。



社長:いや、だから、終業点呼だからそういうの含まれてますから。一応それは確認してからあれですよ。でしょ?



清水:じゃあ、全部やってから出せばいいってことね。



一同:そういうことね。



K:……全て終わってから終業点呼って、、、



社長:全てというかね、その準備というか、その終業点呼に記載されている、、、



K:それをやってないから、聞いてるので。全て、じゃあ終業点呼は納金業務から点検から次の地図調べ、これも全部含めて、15分後、、、



社長:そういうことではないけども。



K:じゃあどういうことなんですか。どこまでがやるべき業務なのかはっきりしてくださいよ。15分じゃ終わらないことばっかり集めて工夫しなさいって言われても、困るだけでしょ?



社長:あー、ね。点呼の中には書いてありますよね。終業点呼にね。こう、マルしていきますよね。そういうことじゃないですか。



K:じゃあ全て終わった後ですね。



社長:全てっていうのが何なのかわからないけども。今言っている全てがね。



K:次回の勤務の準備。伝票の確認、地図調べ。これ、必要な業務ですよね?



社長:必要な業務だけど、いつやるかっていうのは、また別の話ですね。



清水:だから終わらなかったらその時やるしかないでしょ。



K:その時やるしかない。



清水:努力してやったけども、終わらなかった場合はそのときやるしかないでしょ。次の日の前にはやっておかなくちゃいけない訳だもんね。



社長:……工夫していかなければいけないってことですね。



清水:努力はするけども、だから終わらなかったら、帰ってきて終業点呼の前にやってから出すってことでいいんだよね。



社長:そうやって、その中で納めるかっていうことを考えるってこと。



清水:考えながらやればいいんだよね。



社長:考えるってこと。



清水:そのように理解しましたから。



清水:で、地図調べも業務ですよね。重要なね。



社長:そうですよ。



清水:はい。



清水:次です。5番目。



社長:あ、私が読むんですね。現在出庫時間は余裕のない無理な設定であるので、安全に交通違反をしないで間に合うように、余裕のある出庫時間に改めること。今の時間でよろしいんじゃないでしょうか。非常に抽象的なので、何が余裕なのかよく分からないですけれどもね。出庫時間ね、ずいぶんゆったりとされてる方も中にはいらっしゃるようですけども。よろしいんじゃないでしょうか、今ので。



清水:とりあえず先。



社長:まぁいつまでもね、お弁当食べてたり色々やっている方もいるみたいですけど。


http://blogs.yahoo.co.jp/gungoroso/70138339.html へ続く)

中央タクシーとの第3回団交(9月25日)(続き)

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第3回団交(http://blogs.yahoo.co.jp/gungoroso/70138336.html)からの続き





須永:次いってください。



社長:いいんですか次で。三六協定の違法なでっち上げについて謝罪し、今後適正に行うことを誓約すること。まぁ適正にやっていると思いますよ。



清水:いや、この間、KO部長が、指名によって労働者代表を、指名によって決めていた。違法だったと。団体交渉で認めましたよ。



KO部長:違法だったとは言ってないですよ私は。



K:従業員を指名したのは違法ですよ。



清水:違法ですよね、って聞いたら、はい、って言いましたよ。じゃあ後で聞かせてあげますよ。ちゃんと団交で認めてますから。



TS:指名自体は違法ですよ。



社長:何ですか?



清水:まぁいい。次。



社長:次でいいですか?2013年8月から一方的に廃止された「時間外手当」「深夜手当」「特別手当」を、今後適正に支払うこと。えー、適正に支払っております。



清水:まぁいいや。次。



社長:いいんですか?8。これまでの未払いの時間外賃金、深夜割増賃金、休日割増賃金を支払うこと。これはもうお支払いしておりますので。



清水:はい。じゃあ次。追加要求書の1。2015年9月10日支給の給与に関し、当労働組合中央タクシー分会所属の二名の組合員、S、Tは、一方的に給与をおよそ7万円減額された。



S:8万ぐらいですね。これ。



K:うん。



清水:失礼。8万円でした。



社長:ん?8万円なんだ。8万円減額された。この給与の減額について、説明すること。もう説明してありますよ。



清水:もう一回説明してください。



社長:要するに、残業をしないと、いうことを言っておりましたよね。



S:賃金いただいてませんので。そのときの話ですよ。三六協定を結んでいない状態なので、無効な状態ですから、残業はしませんよ、と言ったんです。法律に則って言っただけですから。自分は。



社長:残業はしませんということで。私どもは、含まれていますよと。残業代は稼働手当に含まれているんですよ。その説明いたしました。が、残業はしないと、強く要求がありまして。私どもも、そこを無理に行って、お客様の家に迎えに行けないなんてことがあったら、たまりませんので。ですから、時間内に、所定の時間で納めると。また1日8時間というようなことも、9時間かな、と言っていたようでしたので、とにかく私どもとすれば、お客様の元に車が行かないというのは、一番あってはならないことですから。そうならないように、時間内に納めた。当然稼働手当の中には、残業深夜休日含まれておりますので、まぁ深夜はね、発生しますけども。その分を含めても、まだね、十分な金額でありますが、それは、付けさせていただいて、結果的に減額という風に表現されていますけども、労働時間、仕事内容に応じた、給料を適正にお支払いしてると。いうことであります。

TS:固定で支払われているわけですよね。



社長:そうですね。



TS:じゃあ総務部長、質問しますけど。減給の法律で決められている、、、



社長:減給ではないですよ。これは。減給では、、、



TS:法律で認められている、給与減額ってどのくらいだか、、、



社長:減給ではない。



KO部長:減給ではないと思っています。



清水:これ、賃金規定と就業規則の改定をした、、、



TS:固定手当ですよね。



KO部長:減給だとは思ってないです。



TS:固定手当は、それが手当ですから。それから減らされるっていうのは……法律で制限されてますよ。



社長:それ、詳しく教えてくださいよ。



清水:まぁちょっといい。



TS:それは労働委員会で。



S:自分たちが言ったのは、8月の、先月のですね、団交後に行きました、会社に。Kさんと自分で。で、まぁ強制的にそういう風に言ったんですが。それまでって、長い時間働いているんですよ。



社長:あれやめてください。団交後に押しかけるのは。



一同:(反論)



須永:話をずらしている。



S:なんでだめなんですか。



須永:ちゃんと聞いてください。



社長:なんでだめか、ご存じないですか?



S:なんでですか?



K:いや、あの、、、



社長:質問されてるんで。



清水:ちょっと待って。いいよいいよ。その話は後にしてください。



社長:なんでだめなんですかって。



清水:その押しかけるっていうのは、誰が押しかけた、何を問題にしてるのですか?



社長:団体交渉やった後に、我々組合は、と言ってお越しになりましたよね。



清水:団交で回答しないで行っちゃったからです。申し入れに対して。



社長:だから、凄い剣幕で来てね、業務を妨げられているわけですよ。



清水:ちゃんと回答すればいいんですよ。回答しないで行っちゃったから。ね。



一同:(言い合う)



YM所長:あんな言い方はないよ。



社長:止めないどころか余計ね、こんなことね、もっと……続けますよって。恐喝めいたことを言ってね。



TS:恐喝と言いました今?



社長、YM所長:恐喝めいた。



清水:だから、一般的な、、、



S:「俺はストリートファイターで負けたこと無いんだよ!」



K:そんなこと、SNHさんと二人でやってるでしょ。



一同:(言い合い)



S:それ以上に俺、SNHさんにもの凄いパワハラを受けてるんですよ。



YM所長:何ですか。



S:パワハラ受けてるんですよ。今までずーっと。



YM所長:どういう?パワハラって。



S:言葉で怒鳴られたし。



YM所長:言葉で?



S:そうですよ。思いっきりパワハラ、ずーっと受けてきたんですよ。



YM所長:どこで?どういうとこで?



S:ずーっと。社内で。



YM所長:具体的にどういうところ?



S:社内で、、、



YM所長:具体的にどういう風に?



S:具体的にって、、、



社長、YM所長:……



YM所長:だからあんたのことです。「俺はストリートファイターで負けたこと無いんだよ!」って。



S:それがパワハラになるんですか?



YM所長:そうじゃないですか。まるで、、、



S:俺は事実を言ってるんですよ。……かかってきてくださいよ。じゃあ。かかってきてくださいよ。



社長:そんなことしませんよ。



YM所長:……



清水:それは、団交の後にね。団交の時に、、、



YM所長:言い方があるでしょう。



須永:Sさんにちゃんと言わせてくださいよ。



社長:あ、どうぞ。



S:だから要は、給料を8万円ぐらい引きましたよね。



社長:今その話?



須永:そうだよ。それを遮ったんだよあなたは。



社長:それは私たちの話が……



須永:違うよ。あなたがそれを遮ったんだからちゃんと聞いてください。



S:俺が言いたいことはね、社長。なんで8万円下げたかってことなんですよ。12日まで、長い時間働いてるんですよ。自分もとTさんも。12日以降から確かに、言いました。三六協定が無効で、残業代が支払われない状態じゃ、1日8時間以上は働けませんと。プラス1時間休憩として。休憩っていうのは、あくまでも移動時間と自分考えてますので。あれは休憩ですからね。だから正味8時間しか働きませんよって、会社に行って言いました。団体交渉の後社長逃げてるだけで何にも決めなかったから。自分たちも命も大事なんで。こんな状態で長時間働かせるんじゃ。でも、働いてるんですよ。200時間以上。なぜ8万円下げたんですか。それがわからないんです。なぜ下げたんです。それは嫌がらせですか。



社長:違いますよ。



S:16万円にすればこいつらはやめるだろう。社長、この間言いましたよね。俺もTさんもやめませんから。これ2年続こうが5年続こうが絶対やめないから。16万円でも、たとえ5万円でもいますよ、この会社に。勝つまで。負けてもやりますから。



K:それで社長、お伺いしたいんですけども。これは8時間しかしない、という部分で、稼働手当を減額したと。いう判断ですよね。



社長:だから減額ではない。



K:まぁまぁ、実際減ってるんですから。で、8月12日にそういう形になったんですよ。で、労働条件通知書、これ社印押してありますけども、これ8月1日ですよね。この時点で、もう既に3万5千円(に)引くという形になっているんですよ書面は。8月1日時点でこの3万5000円に減額した理由は何ですか。このとき働いていたんですよ普通に。



社長:それはね、あのー、変形労働時間制ですからね。



K:変形労働時間制っていったって、この8月1日は7月分までのこと考えれば、彼やってるんですよ。普通の、同じような割り当てで。それを、いきなり1日に、1日付けの書面を出しているわけですよね。何をもって3万5千円に減額したんですか。8月1日時点、判断したのは7月中かもしれないですけども、この書面によると。その時は、通常の勤務してたんですよね。今の説明で減額をしたというのは、12日以降の8時間労働ですよみたいな宣言をしてから、それを根拠に減額したっていうんですけど、書面1日じゃないですか。この時点で11万4千6百円から3万5千円に減額。その理由を教えてくださいよ。



社長:それはね、判断したのは、要するに、彼がね、Sさんが、働きませんよってことで言ったわけね。その後判断しました。判断したというか、まあそういうことですね。で、ただ、契約上はね、8月分の給与ということになる、8月1日という日付を打ちました。だから判断したのは、彼のいろんな主張があって、実際に、時間を今まで通りにはやってもらえないんだなと。ということが分かってから判断したんです。



K:ってことはこれ、8月1日じゃないんですよね。



社長:そうですね。



K:ってことは、8月1日の時点では、給料の減額は全く考えていなかったと。



社長:そうです。



K:その事実が発生してから遡って、遡って減額したということですね。



TS:あと、変形労働時間の話があったんですけど、協定書、、、



清水:ちょっとまって、時間ないんでさ。Kさんにちょっとしゃべらせてくれる。



K:てことは、その事実が発生してから、遡った日付で手当を減額したと。いうことですね。



社長:……日付で、、、



K:そうですよね。



社長:だから判断したのは、これ以上やりませんよ、って実際にやらない時間があってね、言ったと。で、月末で締める訳ですから。



K:と判断したなら9月1日になるのが通常でしょ?



社長:うーん。



K:9月からの給料ですから。8月の1日に減額したっていうことは誤りじゃないですか。



社長:まあ、意味合いとすればそういうことです。



K:意味合いじゃないでしょう。事実なんですよ。



社長:だって、ね、書面ではそうなってるけど、判断したのは、彼がね、やらないんだと。やらないんだということはですよ、、、



須永:仕事をやらないんじゃないでしょ。だから。



一同:(言い合い)



S:三六協定があの時は結ばれてなかったから、違法なことは俺たちはしませんよって言ったんです。だから8時間以上働きませんよと。分かります社長?分かってくれるでしょ。



社長:分かる分かる。



S:8時間以上やるには三六協定を結ばないといけないんですよ。でも結びましたよね?違法だけど。一応結んだでしょ?結んだからやりますよ。別にいくらでも。ただ、働いた分払ってくださいよって。それだけなんですよ。俺たちが言ってるのは。でも、いきなりこういうの9日に見せられて、社長、いきなり、、、



社長:だからね、働いた部分は払ってくださいよっていうのは、私たちはお支払いしてますよってことを……、ところが、Sさんはそうではないですよと言ってくる。私たちは払ってるんですよって言うね。平行線になっていた。そして、そういう中で、いや僕はもう8時間以上やりませんと。Sさんの解釈の中ではそう言ってきた、、、



清水:先に進めていい?



社長:言ってきたから、じゃあ、私たちは一番怖いのは、Sさんにお願いしてたのに帰っちゃってね、その仕事誰もやる人がいなくなっちゃって、Tさんも帰っちゃったよと。



T:……



清水:仮定の話ですよ。



社長:Tさんもそうでしょ?



T:え、違いますよ。僕立ち会っていませんよ。



社長:あ、違う?



T:いつのことですかそれは。帰ったっていうのは。



K:次行って次行って。



社長:な、なんですか。



S:仮の話。



K:仮の話。



S:Tさんが帰っちゃったと。仮の話を今言ってるんですよ。



社長:あぁあぁ、仮の話ですよ、今の。



T:仮の話か…



K:ちょっと次、、、今一通り、すいません。



社長:……話がずれちゃった。



清水:だから時間がないんですよ。時間がないから。



一同:時間がないんですよ。



K:一通り答えてくださいよ。



清水:うん。次3番目でいいよ。3番目。2番目は分かったから。



社長:こんなんになると分かんなくなっちゃう。



一同:3番。



K:追加要求の。



社長:3。K分会長の、、、



一同:違う違う。ページが違う。



K:追加要求のほう。



社長:なんか、頭が混乱してきちゃった。3。動揺しちゃいますよそりゃ。



清水:いい、いい。ちょっと。あの(笑)、、、



社長:私もね、動揺しちゃいますよね。



社長:3。就業規則・賃金規定が2015年8月31日付で改訂された。新旧の就業規則・賃金規定を当労働組合に写しを交付すること。またこれまでの就業規則・賃金規定からの変更箇所・変更理由を明らかにされたい。



社長:ということで。写しはお渡しできないと。



清水:理由は?



社長:理由ですか?



清水:はい。



社長:理由は、写しを交付しなければいけないという、決まりがある訳じゃないですよね。



清水:団体交渉やる時に、Kさん、Sさん、Tさんの労働条件、賃金を巡って団体交渉やってるわけですから、事前に、その既定を承知してないと交渉にならないですよね。



社長:うーん、、、



清水:それ理解していただけます?



社長:閲覧できますから。



清水:ん?



社長:閲覧ができますのでね。



K:コピー禁止で持ち出し禁止でしょ。そうすると、我々が公正な立場で交渉ができない訳じゃないですか。我々3人は、あの膨大なページを覚えていくとかメモを取るとか、できますけど。組合としてやる時には、やっぱりきちっとした資料を交付していただかないと、公平に交渉できないでしょ。事実が把握できない立場で。こちらは事実が十分理解できている。会社は理解できている。組合側は理解できていないと。そいういう部分で、公平じゃないでしょ。



社長:うーん。



K:決まりがないっていうのも分かります。ただ、きちっと誠意を持って交渉するのであれば、我々に交付するべきなんじゃないですか?



社長:清水書記長にはね、前に、Kさんがね、自殺されたと。という風に。自殺をしたら乗せちゃいけない決まりがあるんですか?って、もの凄く言われたことをね、よく覚えていますよ。うん。



TS:だから?



K:だからそれの……でいいんですよ。



社長:決まりのある……だから私も、そういう決まりのないわけでね、、、



K:決まりがないって、それは分かるんですけども。賃金の分で交渉する時に、会社はこういう決まりだよと。まぁ、出せて、把握できてるわけですよね。



社長:だって、Sさんにしても、そういう法律がとか言って、決まりに対していつも言うわけでしょ。決まりになってないんだから、決まりに、法律に則って、、、



K:じゃあ、そういうような、たとえば、別に、、、



社長:法律に則っとれば大丈夫なんでしょ?



清水:いやいや、、、



S:でも、うちの会社、法律に正しいことひとつでもやってますか?そんなこと言って社長。



清水:いやいや、就業規則、賃金規定が会社の法律なんですよ。ね。で、それは会社が一方的に決めてるんですよ。で、それを、ね、、、



社長:一方的に決めてるというか、、、



清水:基本的にそうですよ。ね。相談して決めてる訳じゃないでしょ?だって、ね、賃金規定じゃあこうしますけどいいですか、って従業員にいちいち聞いてる訳じゃないでしょ?



社長:そうそうそう、、、



清水:会社が決めて、これでやりますよと。で、労働者代表のね、選んでもらって、同意を得たと。意見書出して、出すわけですよ。ね?こうやって団体交渉でやる、この間の電話もそうですけども。それがね、もし手に入っていれば「無いですよね」、っていうことで済むわけですよ。ありますかって聞いてて、そっから、あるのかってことでやってたら、ね?社長忙しい。ね?団体交渉1時間しか取れないと。ね?分かりますよ。だけど、それ、1時間で中身のある交渉をやろうと思ったら、就業規則、賃金規定ではこうですよねと。これどうなんですか。とやれる訳じゃないですか。それを交付しなかったらね、一体どうなってるんですか、というところからやらざる得ない訳ですよ。それはね、もう嫌がらせでしかないんですよ。そういうことは。



T:まぁそうだよね。うん。



A:うん。そうだ。



T:まぁそうですよねぇ。



清水:だから交付してくださいと言ってるんですよ。



T:僕が見てもね、やっぱし、もうちょっとね、きちんとした立派な美学を持ってね、やっていただきたいと思う。社長なんですから。



A:うん。



T:ええ。



S:良くしましょうよ。社長、会社を。



T:前向きに。僕社長から教わったんですよ。……のいい人って。前向きにね、これから先考えて、どんどんね、やってくつもりでいるんですよ。



社長:ありがとございます。



T:そんなね。もうちょっとオープンにしてね。世間から本当に評価されるようなことをね、やろうじゃありませんか。ええ。



社長:ありがとう。(社長自ら拍手をする)



T:もっと堂々としてね。やりましょうよ。そんな。



社長:やりましょう。



T:ええ。



S:社長がやっぱしちゃんとしていただかないと。



清水:そうです。そういうことです。



T:もっと堂々と自信を持って……



S:社長、うれしかったんですよ。SNHさんの目の前で、爆サイに俺の悪口を書く人がいるんですよ。「Sさんそんなね、本人の目の前で言えない腰抜けの言ってるようなことは気にしない方がいいですよ。」って言ってくださったでしょ。



社長:もちろん。



S:凄いうれしかったですよ。俺あれから書いてません。



社長:あ、じゃあ、今まで書いてたんだ?



----(以下、発言が入り乱れる)----



S:2回か3回。ただ、俺は悪口でも何でもないです。お前違うだろっていう……



社長:これはSさんしか書けないなって……



社長:じゃああなた、SNHさんに嘘言ってたんだ?



S:ずっと書いてなかったから。その時はね。あの時、SNHさんと交渉したでしょ、しゃべったでしょ。その時は書いてません。あまりにも酷いんで、もういい加減にしろお前はと。俺のこといつまで書くんだよと。真実を書きました。



社長:……書いたんだね。書いたんだね。……



S:……こういうことがありましたよっていう……



TS:……またずれちゃうから……



清水:……最近の話だから……



T:……社長、前向きなこと考えた方がいいですよ。……



社長:……申し上げたいこと……



S:……SNHさんいい加減にしてもらえます?あの人……



清水:……Sさん、ちょっと待って。その話で終わっちゃうから。……



K:……あの、今やってるのずれてるんですけども。賃金規定と就業規則。これを、揃えてくださいよ。……



清水:だから、お互いに前向きにやりましょうってTさんが言ってくれたんですよ。……そうそうそう、そういうことでやりましょう。……



T:……そうだ!社長前向きに!まだ残ってるんですよ。大切なことが。4番。……



不明:……これ一番大事4番。……



----(以上、発言が入り乱れる)----



清水:就業規則と賃金規定の公布については前向きに検討してください。ね、さっき言った理由ですから。



社長:それはお聞きしましたので。



清水:それと、変更箇所。8月31日に改訂したのは事実ですよね?



社長:そうですね。



清水:これの変更箇所。変更理由。賃金規定も変わってる訳ですか?



社長:うん。まぁこれはまたきちんと書面にして出します。



清水:あ、じゃあそうしてください。うん。はい。



社長:それは、出すというのは社内でね。



清水:組合に出してくれません?



社長:組合には出さないですよ。



清水:だからさ、前向きにやりましょうよ。前向きに。



社長:いや、前向きにっていうか、そういう、お互いの主張をね、清水さんの主張、私の主張する。お互いに意見交わし合う、、、



清水:だから、主張の前に、事実の確認を、お互いに事実の共用しないと。労働委員会でもそうでしょ?事実が食い違っていたら主張しあえないんだから。



社長:主張しないわけですね?……



清水:だから、その前に、事実の、共通の認識を作ることが大事だから。就業規則を出せないんだったらね、俺は文書でやるって言ってるんだから、組合にも出してくださいって言ってるわけ。



社長:社員の方に対してですよ。



清水:社員の労働条件を巡ってやってるんだから、その方が具体的にできるでしょう。



社長:社員の方に対して、お三方にやらしてる訳ですから。



清水:それも検討してくださいね。もう一回。



社長:……まぁ、……ね、仰りたいことはわかりました。


清水:じゃあ4番目。



社長:S、Tの二名の2015年9月10日支給の8月分給与に関して減額分をすぐに支払うこと。ですから、減額はまずしていないというね。要するに、私どもは稼働手当の中に残業深夜そういったものも含まれてるんですよ。だけど、なんだ、残業分が払われてない。いや、含まれてるんですよ。払われてない。8、9時間しか仕事をしない。



TS:払うか払わないかって言ってるんです。



社長:払わないってことです。



清水:その、稼働手当の中に残業代が入っているというのは、どこに規定されているんですか?



社長:就業規則ですね。



清水:いつの就業規則?



社長:稼働手当、まぁこれは整備が少し遅れていたかもしれないけども、稼働手当の中に含まれています。



清水:それは……



社長:……前は調整給……



清水:就業規則、いつ記載されました?稼働手当の性格について、就業規則で規定したのはいつですか?



社長:いつかってすぐには頭出てこないですけど。まぁ、稼働手当というのは調整給なんです。



清水:だからいいけど、それいつ、大体いつなんですか。今回の賃金規定の改定で初めて出したんですか?



社長:稼働手当は最近ですよね。要するに、稼働手当という名前でね、支払ってきたんです。それはね、前は、調整給という名前だったんです。



清水:いつ?



社長:いつ?



清水:いつまで?



社長:いつまで?ちょっと、、、すぐには分からないですけど。



清水:KOさん分かりますか?



社長:ちょっと見ないと分からないです。



KO部長:そうですね。



K:私が入社した頃、ちょうどこの11月で5年経ちますけども、それからずっと稼働手当ですね。名称が。



社長:あの、、、ちょっとそのね、、、名前があんまり、、、名前が……かなぁ、前は、、、あのね、……書いてある、深夜が……、深夜とか時間が別れてたんだけど、監督署のほうでね、含めているなら、その、、、含めてるってしたらどうですかっていうアドバイスをいただいて。



清水:それいつですか?



社長:それだいぶ前ですね。



清水:うん。ただ、就業規則には書いてなかったのね?賃金規定にも、その説明をね。



社長:うん、あの-、要するに、えー、調整給の中に含まれるという風に書いてありますよ。



清水:調整給の中に残業代が含まれる?



社長:そうそうそう。



清水:それはいつから、昔から書いてあったんですか?



社長:書いてあります。



清水:じゃ、調整給じゃなくて、稼働手当っていう名前で出してた?



社長:いや、それは最近ですよね。稼働手当っていう名前に変わったのはね。



K:給与明細には、もう5年前から稼働手当になってますよ。



社長:そうだね。うん。



K:この8月の末の賃金規定、就業規則か。の中で、初めて稼働手当という文面が出てきたと。



KO部長:はい。すいません。時間ですので。ここで。



清水:わかりました。で、、、



KO部長:すいません。



清水:あの……



T:まずいんじゃないですかね?途中で……



清水:いい、いい。あと一点だけ。



T:……発想がね……



KO部長:12時までしか借りてませんので。



清水:だから言ってるじゃないの。

労働委員会準備書面

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群労委平成27年(不)第3号中央タクシー株式会社不当労働行為救済申立事件の第1回労働委員会委員調査が、本日群馬県庁26階で開かれた。会社からは宇都宮司代表取締役、補佐人としてKO総務部長。会社側の答弁書と準備書面(1)は明らかに弁護士の手によるものであるが、なぜか代理人の申請はなかった。組合からは申立人である佐藤執行委員長、中央タクシー分会から当該のKWさん、昨日の安全・順法闘争で怒りの先頭に立ったTさん、代理人になった書記長清水、他に補佐人に申請した須永副委員長はじめ5名の仲間が参加した。

 とりあえず組合の準備書面(1)の主張の部分をアップする。


【第3 申立人の主張】


 2015年2015年6月13日朝、申立人組合員・KWに対して通告された「乗務をさせない」との決定は、KWが申立人組合に加入し、「違法な長時間労働の実態の解消」を求めて要求書を提出したことに対して行われた不利益取扱いである。  


  1. KWの健康状態が理由ではない
     
     6月13日の通告は、「『健康が心配』との社長の判断」を理由に行われた。(甲8)また被申立人準備書面(1)においても「KWの健康状態を考慮し、KWを乗務させることにより乗客の安全性を確保出来ないと判断し、KWを運転手から内勤に配置転換したもの」と主張する(7項)。
     
     被申立人は、準備書面(1)において、運転手が交通事故をおこして乗客や歩行者等に被害が出た場合、最終的に法律的・社会的に責任を負うのは会社であり、運転手に「精神も含めた健康上の理由で事故を引き起こすおそれがあれば、乗務から外さなければならない義務を負っている」(8項)とし、「国交省から、運転手の健康状態を考慮して問題がある場合には、乗務させないように厳しく指導されている」と乙3号証を証拠として提出している。
     
     しかし乙3号証「『事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル』の概要」は、被申立人の主張を裏付けるものではない。同文書において「就業における判断・対処」として「運転者の健康状態の把握」があげられ、事業者の義務として①定期健康診断による疾病の把握と②一定の病気等に係わる外見上の前兆や自覚症状等による疾病の把握が確認されている。そして「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある一定の病気等」として「脳・心疾患、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、認知症、アルコールの中毒(者)」をあげている。KWの病状は甲26号証の「診断書」を見ても明らかな通り、「うつ状態」であり、「通常勤務」可能な状態である。
    また、7月8日に宇都宮司がKWに面談し「乗務はしていただくことは出来ない」と通告したときには、「命を絶とうとしたこと、その事実は大きい」「病気が、とか病名がとかではなくて、そういう行為があったという自体に対して、そこをね、とらえている」(甲19、2項)と言明している通り、もはや病気や病状などの健康状態が問題なのではなく、「命を絶とうとしたこと」その事実だけが問題だとしている。
     
     もとより、最終的に法律的・社会的に責任を負うのが会社であるのは言うまでもない。しかし、事故がおこれば、最も命の危険にさらされ、他人を傷つけたり命を奪ったりすれば、死ぬほど苦しむのは、何より運転手自身である。KWが、自殺未遂をしたのも、このままでは事故を起こしてしまうという絶望的な危機感からである。KWの9月13日の集会での発言の要旨を引用する。
     「去年9月に群馬に転勤して来た。寝る時間も取れない。休みも満足にもらえない。不満を押さえつけるために怒鳴り声。ビックリした。その攻撃が、今まで何も文句も言わず、休日出勤も断ったこともない私に向けられてきた。これは大変なことだ。しかし相談できる仲間もいない。寝れない日々が続いた。あと出勤まで数時間。このまま眠れずに出勤すれば15時間16時間の勤務が待っている。やけくそだ、と睡眠導入剤を飲んで自殺未遂を図った。」(甲27)
     被申立人は、「乗客の安全性の確保」をKWの乗務はずし・「配置転換」の理由にするが、それならばKWと申立人の、「過重な勤務」の是正、「違法な長時間労働の実態」の解消、という要求に真摯に耳を傾けるべきである。
     
     また乙3号証「『事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル』の概要」には、第一の項目「就業における判断・対処」に続いて第二の項目として「乗務前の判断・対処」をあげ、その第1番目として「乗務前点呼における乗務判断」を義務として確認している。KWは、6月11日の乗務に復帰するにあたって、もちろん「乗務前点呼における乗務判断」を受けている。当然、自殺未遂事件があり、睡眠導入剤の使用も確認していた被申立人は、慎重に「乗務前点呼における乗務判断」を行ったのである。そして、問題なし、乗務可能と判断されたからこそ、この日一日、17:30頃から翌朝8時頃まで、乗務を行ったのである。
     さらに、被申立人は、6月12日18:30からの乗務をKWが休んだことを、乗務停止の判断の根拠にあげているが、①自殺未遂事件以来およそ一週間のブランク、②申立人組合加入の通告を含む「要求書」提出後はじめての勤務、③前日の6月11日22時頃、Y営業所長から、翌朝8時にガストで社長と会うように指示されたこと、④これを断ったこと、⑤断ったにもかかわらず社長が12日の朝群馬営業所に来て、KWを待ち伏せ、「新潟のタクシー2社が労使紛争で倒産した」「中でケンカしている場合じゃない」などの話を聞かせたこと、⑥そもそもの休息時間が8時間ほどしか確保されていない上に、①~⑤の物理的・精神的負担から睡眠もまともに取れなかったこと、などが原因である。このような状況にKWを追いやった被申立人にこそ、原因と責任がある。KWの健康状態は、このような状態の中で、少し本人も自信を失うところもあったが、基本的には何も問題はなかった。被申立人が、過重な乗務にならないように、配慮すれば足りるものであった。
     
     
  2. 時系列を追えば不当労働行為であることは明白
     
     2015年6月4日のKWの自殺未遂の後、被申立人はKWに対して6月11日の乗務まで、約一週間の休養を命じ、6月5日から6月9日まで休日出勤分の代休と有給休暇の消化、6月10日の休日で処理をした。そして6月11日から乗務に復帰をさせた。この日の乗務について、第1回団体交渉の場で、「問題がありましたかね?」との問いに、Y群馬営業所長は「その日はないですが。」(甲24、11項13行目)と答えている。
     被申立人が、本当にKWの健康状態が心配である、「自ら命を絶とうとした事実は重い」と考えるのであれば、この一週間の休養は、KWの健康状態を検討し、処遇について検討するのに、時間的に十分であったはずである。被申立人が6月11日にKWを乗務に復帰させたことは、被申立人が復帰することに関し、KWの健康状態に問題があるとは考えていなかったと客観的に判断できる。
     事実、被申立人は、Y群馬営業所長が、何度もKWの顔を見る機会、話をする機会があり、それでも特に問題があるとは判断も報告もされていない。KWの健康状態や、自殺未遂の原因について、KW本人からの聞き取り調査などを、乗務復帰までに行うこともなかった。
     
     申立人は、KWの相談と加入申し込みを6月5日に受け、6月8日付で加入通告を含む「要求書」を簡易書留で被申立人に送付した。被申立人はこれを6月9日に受領した。被申立人・代表取締役・宇都宮司は、9日のうちに、この「要求書」について、Y営業所長に、KWに電話をして聞き取りをするように指示を出した。
     
     Y営業所長は6月9日20時頃、KWとの電話でのやり取りの中で以下のように話した。
     「今日、ちょっと、社長から電話いただいて」
     「群馬合同労働組合から書類が届いて。」「これは何、どういうこと?」「いつ加入したの?」「なんか、自分で腹づもりがあって?」「労働が過重だってこと?」「これは、これを要求することに、どうなんだよ。」「8時間の枠の中でやると、仕事にもならないよね」「あの、これによってたとえばさ、会社がダメになるってことは考えてないの」
    「俺にすれば、その、なんていうの、裏切られたみたいな」
    「それで果たして、その、会社がやっていけるのかなっていうのはあるよね。でもね。」
    「んじゃまずじゃぁ、そういう風に報告すればいいんだね。」「社長にはね」「明日ちょうど本社に行くからさ」
     
     KWは、休日であった6月10日夕方に職場である被申立人群馬営業所に行き、就業規則の閲覧を要求した。この日、営業所長・Yは本社へ行って留守だった。在社したK副所長は「カギがないので夜に夜勤の運行管理者から見せる」と言った。この時の印象をKWは後に「カギは副所長やもう1人の運行管理者も持っているのに不自然な対応でした」とメールで申立人書記長・清水彰二に報告した。
     6月11日未明にKWは再度群馬営業所を訪れ、就業規則を閲覧した。
     
     6月11日、KWは17時30分からの乗務に就業するため、早めの16時に出勤した。そして、何事もなく、問題もなく、翌12日朝まで、6月4日以前同様に通常の運転業務に就いた。この時の乗務について、第一回団体交渉の中で、Y営業所長は申立人書記長・清水に「問題ありましたかね?」と聞かれて「その日はないですが。」と答えている。
     
     6月11日の夜22時くらいに、KWが群馬営業所にて待機中、Y営業所長から、12日朝に社長が会って話をしたいとのことで乗務あけの午前8時に藤岡のガストに行くように指示された。しかしすでに団体交渉の要求書を出しているKWはこれを拒否した。この際、営業所長・Yから「既に弁護士もつけている」と話されたこと、業務上の事情聴取であれば勤務時間中に営業所内で話をすればよいことから、用件が組合の問題であることは明らかだった。
     
     翌6月12日朝、KWが乗務が終わって群馬営業所に戻ると、被申立人代表取締役・宇都宮司が群馬営業所でKWを待っていた。そうしてKWの健康状態を心配するかのように話し始め、以下のような話をした。
    長野の方もどんどん倒産するんですよ。あるいは買収される。そのなかで、まぁ会社全体でここをどういうふうにしたら、こう、これからね、まだずっとしていかれるかなって。いうのがまず一つですね。そうなったときに、柱になってくるのは空港便。もう中央タクシーは、空港便が本当に今生命線。
    「長野のプロパーさんの距離が短くなる。これがまず第一段階なんですよね。で、そこに向けて今やってるんです。で、第二段階は今度一日当たりじゃなくて、今度、一日というその勤務日数をね、じゃぁこんどどうやって変えていくんだろうと。ようやくそれ第二段階。第一段階クリアするにはあと三年ぐらいかかりますよ。それをいきなりガシャーンとやったら、まぁ、もう会社は倒産ですよね。新潟のタクシー2社もね、老舗、百年企業、まぁ、ね、内部のね、労使紛争で倒産しました2社。一番はもう私たちね、役員がね、これを動かしているわけです。それがストップしたらもう会社は倒産です。で、そうじゃなくて、中じゃなくて外ね、外に向いて、こうやって、他の方法があるのかって。もう原資は一つしかないんだから。」
    「お客様が増えれば、収益性が上がって、勤務を動かしていただいたり、車を変えたりとか、そういう展開をね、していく。まぁ、まずはこの三年で、まずは長野のプロパーさんの距離をね、まずは600以内にしようよ。絶対に。で、今その途中なんですよね。だからホントにそこまで、まぁいってみれば綱渡りです。うん、綱渡り。だってやっちゃえばね、本来ならやってはいけないものをこうやってみんながやっている。で、長野がもっと前、もっとね、きつかったですよ。それがどんどん緩和されてきてね、今どんどん緩和されてきている途中なんですよね。だからなんとしてもね、逃げ切っていきたいって私は思っているし、あのー、それだけなんですよね。その中でね、KWさんの、ホントにね、新潟住み慣れたところホントにね、いい?っていったら二つ返事でね、やってくれたりね、困っているときはね、いっつも良いですよ私がやりますよってね、協力してくれてね。仲間を(聞き取れず)くれて。だから、KWさんも私も求めてるのは一緒だと思っているんですよ。あとはそれをどうやってやるのかってね、ところが、ちょっと違いがあるのかもしれないけども。あのぉ、行きたい方向は一緒なんですよね。まぁそれをね、知っていただきたくてね。まぁ、KWさん(聞き取れず)中で喧嘩している場合じゃないんですよ正直言って。そんなことしてたらもう終わりですよね。もう会社は。お客様の方に向いてね。で、そしたら中が自然に良くなっていくっていうね、していきたいなと。」
     
     「新潟のタクシー2社が労使紛争で倒産した」「役員が会社を動かしている。それがストップしたら会社は倒産」「行きたい方向は一緒。それを知っていただきたくて。中で喧嘩している場合じゃない。」…このような話を宇都宮司は、KWにするために、わざわざ群馬に来て、KWの様子をうかがったのである。これは明らかな支配介入である。
     
     また宇都宮司は、KWが乗務あけであることをもちろん承知の上だし、次も夕方から乗務だね、と確認して、KWと別れたが、ここでは自殺未遂をした人にお客さんを乗せて運転させることには問題があるという話しは一切しなかった。そもそも上記のような会社の経営に係わる話、労使紛争で倒産した会社の話が、健康状態を心配している従業員にする話でないことは明らかである。
     
    同じ6月12日、代表取締役・宇都宮司と別れた直後、群馬営業所長Yから「また飯食いに、一緒に行くしさ。」「関係なしにさ」「俺でもダメ?」と話があり、KWは「自分の、こう、つっかえてるものを、やっぱり、きちっとした形でお話したうえでないと、なかなかこう、楽しめないかなって部分もありますので」「だから、今日みたいに、お断りしたのにお話っていうのは…」と態度表明をした。群馬営業所長Yは、別れ際にこの日の夕方からの乗務について「夜調子が悪かったら、誰か、あの、管理者一本ぐらい走るからさ。」と言う。(甲15)
     
    KWは、同6月12日夕方は18時30分から乗務の予定であったが、前日の乗務あけの社長や群馬営業所長とのやり取りで時間を取られ、同日昼近くまで拘束されたうえ、組合加入に対するあからさまな介入を受けたことで体調も悪くなり、勤務を休んだ。KWはそれまでに休日出勤を多数繰り返していたため、代休扱いでこの日は休んだ。
     
    被申立人代表取締役・宇都宮司は、6月12日朝のKWとの面談の後、いったん帰り、13日朝までに電話でY営業所長に対して「(KWの)今乗ってる、乗務、少ししないように、いれないように。」との指示をした。この時は「自殺未遂した人間には乗せられない」とか「医者の立ち会い(が必要)」という話はされなかった。(第一回団体交渉でのY営業所長の言明。甲24)
     
    6月13日朝KWが出勤すると、群馬営業所長からKWに対して、健康が心配との社長の判断により運転業務は行わせない、との通告が行われた。この際には、自殺未遂のこと、医師の診察に会社を立ち会わせることなどはふれられなかった。(甲8)
     
    6月23日朝、KWが営業所長・Yに「いつから乗務可能か?」と問い合わせたところ、「医師と面談して判断したい」「現状の乗務可能の書面では不可、ダメ」と言われた。(甲9)
    KWに対して長野本社総務部長・河野和義や群馬営業所長・Yから「医師の診察に会社の人間を立ち会わせるように」との話が、度々行われた。しかし日程、時間の調整がつかず、KWは乗務ができない状態が続くことにがまんがならず、6月30日に篠塚病院・篠塚院長に受診し、「うつ状態」「通常業務」就業可能の診断書を取得した。翌7月1日に会社に提出した。
    7月7日、Y営業所長よりKWに対して「面談以外診断書では復帰は認めない」との通告が行われた。(甲23)
     
    7月7日営業所長よりKWに対して「面談以外診断書では復帰は認めない」との通告が行われたことを受け、申立人書記長清水彰二が、団体交渉を早急に行うように被申立人代表取締役・宇都宮司に電話をかけた。宇都宮司は「自殺をはかったという事実は動かない事実。乗務はさせられない。」「決まりはない。職務遂行能力があるかどうか」「一回乗ってしまった。とんでもないこと。急遽それはダメだよと指示を出した。」「きわめて間違った判断。」「厳重注意です」「乗せちゃったということはとんでもない間違いなので、いますぐ止めてくれということ」。清水は「KWを乗務させないのは明白な不当労働行為。これも含めて団体交渉で話し合いましょう」「乗務手当なくなると生活できなくなる」「早急に団体交渉を設定してください」と伝え、宇都宮司は「わかりました」と答えた。(甲10、甲15)
     
    7月8日、前日の上記録音ファイルを聞いたKWは、宇都宮司の嘘に怒り、あらためて事実経過をまとめたメールを清水に送付した。(甲11)
    この点について、第2回団体交渉において、宇都宮司は、次のように話した。「厳重注意だと、いう風に言いましたけど。そもそも私もそのことを耳にしていたわけで、考えてみればね、それを耳にしていたのにもかかわらず、止められずにいて、その営業所の中で配車をしてしまったと言うことに対して、厳重注意だと言った私自身も厳重注意だと思いますね。」
     
    清水彰二と電話で話した翌日の7月8日、代表取締役・宇都宮司が群馬営業所に来所し、KWに対して「6月4日にKWさんが薬を飲んで…どの辺が原因だったかはハッキリしないんですけども…その事実は非常に大きい…なので、乗務していただくことはできない。」「病気が、とか、病名が、とかでなくて、そういう行為があったという自体に対して、…とらえている」「別の出来事ですけども、運転業務することができなくなった方がいる…その場合に、内勤でやってもらいました。ただ、それはパート、時給制です。…それをね、やってもらうことになります。」「内勤として、このような形で続けていくとすれば、長野の方へ移ってやってもらうとか。そういうことも考えています。」との通告が行われた。(甲19)
     
    2015年7月16日11時から12時、藤岡市みかぼみらい館にて第1回団体交渉が開催された。会社側はKO総務部長、Y群馬営業所長、F総務課長の3名、組合からはKW、清水、他合計6名が参加した。7月7日の清水との電話での約束、7月8日のKWに対する言明にもかかわらず、代表取締役・宇都宮司は出席しなかった。また会社側は、はじめ、かたくなにKWの乗務停止については議題にしないという対応だったが、組合側の強い抗議の中で一定のやり取りが行われた。清水から「今回ね、要求書が出てないからそういう対応をしない、ということであれば、改めてもう一回、不当な処遇について、要求書を出し直します。不当労働行為だと。で、誠実な対応がなければ、すぐに申し立てをします。全部、この会社が行っている違法状態についても、その申し立ての場で全部明らかにします。それは覚悟してください。」との申し入れがされた。さらに、36協定の労働者代表選出手続きの違法性が確認され、タコグラフの改ざんの問題などが組合から指摘された。(甲24)
     
    2015年8月12日、第2回団体交渉開かれる。代表取締役・宇都宮司、KO総務部長、Y営業所長が出席したが、KWを乗務に戻せという要求を拒否。他の4項目の要求に対する回答はしないまま、時間切れを理由に一方的に退出した。(甲17)
     
    以上のように、時系列的に一連の流れをみれば、被申立人は、申立人の動きにあわせて、KWの処遇に関して対応をしているのは明らかである。2015年6月13日に通告され、その後も理由を変えながらも一貫している申立人組合員・KWに対する「乗務をさせない」との決定は、KWが申立人組合に加入し、「違法な長時間労働の実態の解消」を求めて要求書を提出したことに対して行われた不利益取扱いであることは間違いがない。



「たたかいはこれからだ 10・3群馬集会」へ!

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10月3日(土)14時から高崎市労使会館において「たたかいはこれからだ 10・3群馬集会」が開かれる。中央タクシーの仲間の闘争報告ももちろんある。ぜひご参加を!

「たたかいはこれからだ 10・3群馬集会」
10月3日(土)14時 高崎市労使会館二階(資料代500円)
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さらに

不当解雇から760日、裁判傍聴のお願い
 
群馬合同労働組合・司建設分会
 
 
「懲戒解雇」という労働者にとっては、最も屈辱的な「理由なき首切り」に対する怒り。これは新自由主義との闘いでもあります。この闘いは、社長の独裁会社(群馬県では中堅建設会社であるエアムーブ住宅(司建設)某自民党議員の住宅を設計・施工した地元でも名高い会社)と、その背景にある従業員の私物化によって引き起こされました。自分の意に沿わない人間は排除すると言う事です。闘いは201392日から始まり、103日、まさに今日ですが二年一カ月(760日)の長期闘争となり、幾多のドラマが群馬合同労組を中心に作りだされました。団体交渉、労働委員会、そして前橋地方裁判所への「不当解雇撤回・地位確認訴訟裁判」と繋がっていきました。
 

闘いの中で、動労千葉の田中委員長の発言が本当に勇気づけられました。田中委員長の「国鉄1047名解雇撤回闘争闘いはこれからだ!」自動的に奪われた労働者の権利が回復することはあり得ない。労働者の闘いでしか蘇らせない。だから、闘いはこれからだ。
 不当労働行為を認めて解雇撤回をしないということを許せば、労働組合の否定になる。すべての労働者の未来と権利に関わる問題。分割・民営化反対闘争を闘ってきたものとして、絶対に闘いの旗は降ろさない。
その言葉を受け不屈の精神で闘わなければならない!そして、自分という人間を人間として取り戻さなければならない。

 
そうなんです。私は、自分という人間を人間として取り戻さなければならないのです。
前橋地方裁判所での裁判が始まり、1年以上が経過しました。その中で、会社側は裁判の引き延ばしを延々と繰り返してきました。しかし、ようやく「争点整理」が整い「証人尋問」まで辿り着きました。本当に涙が出るくらい嬉しかったです。でも、泣いてばかりでは進みません。その裁判が、今月、1023日(金)(午後一時三〇分より午後五時)開廷されます。長時間の裁判になりますが、是非 皆さんの力を貸して下さい。お時間のある方は、傍聴に来て下さいませんか。お願いいたします。
 


 

裁判日程(当該の証人尋問) 10月23日(金)13:30開廷
13時 前橋地方裁判所(群馬県庁・県警本部の東向かい)1階ロビー集合
連絡先 群馬合同労組書記長 清水彰二
090-9016-0272 gungoroso@ybb.ne.jp
 


「たたかいはこれからだ10・3群馬集会」で国鉄闘争勝利の決意

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 10月3日(土)14時から高崎市労使会館にて「たたかいはこれからだ10・3群馬集会」がひらかれ、40人が参加して、あらたな国鉄闘争の発展と、動労連帯高崎の組織建設を、群馬の地から勝ちとる決意を確認した。
 動労水戸から執行委員の杉井さん、動労連帯高崎は漆原副委員長がかけつけてくれた。
 大谷・元化学一般昭和高分子労組委員長の主催者あいさつに続いて、群馬合同労組・中央タクシー分会分会長が特別報告に立った。


 中央タクシー分会分会長の発言は、国鉄闘争が勝利してきた地平がいまやすべての労働者の希望の光であることを、感動をもって確信させるものだった。

 11・1全国労働者総決起集会の1万人結集へ!これこそが戦争をとめ、労働者の生活と権利、命を守るたたかいの爆発をきりひらく。いっしょに参加しよう!




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10・11三里塚現地集会に参加

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10月11日、成田空港のすぐ隣の畑で、「最高裁による強制収用許すな!第3滑走路粉砕!安倍政権打倒!」の三里塚現地集会が開催され、群馬合同労組からも多数参加した。

反対同盟ブログ

ぐんま市東さんの農地を守る会の発言で、中央タクシー分会長が発言した。労働者と農民の連帯の力で、労働者も農民も地獄に突き落とす安倍政権を打倒しよう。

中央タクシー分会長の発言動画はこちら


星野絵画展から11・1全国労働者総決起集会へ

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当面の群馬合同労組の取り組みです。


星野文昭絵画展
10月16日(金)~20日(火)
高崎シティーギャラリー

無実で獄中41年。
高崎経済大学生でした。
獄中結婚した暁子さんを元気にするために描き続ける愛。
ぜひ足を運んでください。

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最大の闘い。
11・1全国労働者総決起集会

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中央タクシー、二人の組合員の給与減額分支払へ!

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 中央タクシーは、二人の分会組合員に対して、8月からデタラメな給与の三分の一、8万円の賃金減額を強行してきたが、本日10月14日、労働基準監督署への違反申告の成果として、8月分の減額分、およそは8万円の支払いを二人に対して行った。
 なによりも会社の組合員に対するデタラメな差別・不利益扱いなど許さない。群馬合同労組は、あらゆる手を尽くして徹底的に闘う。今回の8月減額分の支払いは、こうした組合の闘いが会社を追いつめ、逃げられなくなった結果だ。

 この間、ブログで紹介したように群馬合同労組中央タクシー分会は、組合の要求に対して不誠実な対応と居直りに終始する会社に対して、9月27日付「通告書」にて、実力闘争に突入した。中央タクシーは「旅客自動車運送事業者」のくせに、従業員の労働時間=拘束時間を管理しない、サービス残業を前提にした業務を行っている。これに関して、始業・終業時刻の自己管理と、安全・順法闘争を通告した。
 9月30日、3人の分会組合員は、安全・順法闘争への突入を会社に通告し、その日から運転業務の二人が制限速度違反をしないという闘いに入った。お客の迎えが間に合わない場合は、すべて会社(運行計画)の責任であることを通告した。そして、この日から、それ以前のおよそ倍の時間が確保されるようになった!

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 会社は、始業時間と就業時間をアルコール呼気検査の時間をもとに自己管理するという通告に対しては、「処分」の脅しを行ってきた。いったいどちらが処分の対象なのか?組合員が要求して開示させた「就業規則」(それまではカギのかかった金庫の中にしまわれていた)には、何と「タイムカード」を始業と就業時に押すことが明記されていたというのだ。これをごまかしたら「懲戒」だとも書いてあるというのだ!あきれた会社だ。
 会社は「就業規則」を群馬合同労組に開示することをかたくなに拒否しているが、10月1日に行われた群馬県労働委員会第1回調査では、就業規則と賃金規定の提出を指示された。いったいどんな「就業規則」が出てくるのか?楽しみだ。
 それと、10月1日の労働委員会では、組合に対して、分会長がどのような不利益を受けているのか、明らかにするように「求釈明」が行われた。会社は、分会長が群馬合同労組に加入したことに対して、運転業務をはずし、社長が「運転はさせない」「内勤になってもらう」「時給でパート」「群馬には仕事がないので長野に異動も検討する」と通告した。ところが、不当労働行為(差別的な不利益扱い)である、救済せよ、との申立を組合が労働委員会に行うと、これらの不利益扱いを見送ったのだ。運転業務の二人の組合員が賃金の減額を行われても、仕事も与えられない分会長は、いまだに一円の減額も行われていないという、不思議な状況にある。労働委員会への申立によって、不当な扱いをすでに阻止している。しかし仕事を与えられないという拷問的な状況におかれているのだから不利益扱いは明らかである。これは絶対に許さない。

 二人の組合員に対する賃金の減額は、「時間外手当等を含む」される「稼働手当」を、およそ8万円一方的に減額(二人だけに)する、残業もやらせない、という形で行われている。二人が8月12日に、会社が第2回団体交渉で、回答もせずに、逃亡すると言うことに対して、36協定は違法で無効だ、その状態が解消されない限り、残業は拒否すると通告し、実際に拒否したことが、理由とされている。
 冗談ではない。第1回団体交渉で、総務部長が、36協定は違法だとハッキリ認めたではないか。違うというなら、ここに第1回の団体交渉のやり取りを録音したものをここに記しておく。

清水:それから。三六協定に締結はどうなっているんですかね。
KO総務部長:三六協定はやってます。三六協定、……ですよね。
清水:Kさんは見せてもらったって言ってますけども。代表が誰でしたっけ?
KIさん。群馬の。Iさん。
清水:どうやって選んだんですかね?労働者代表の選出は。所長が?
KO部長:いや、私ですよね。
清水:KOさん?
KO部長:はい。今までいる人っていう形ですね。その……人っていう。
清水:指名したんですか?
KO部長:そうですね。お願いしますと。
清水:会社が指名するようなものじゃないですよね。これね。
KO部長:はい。そうですね。
清水:だって従業員みんな知らないでしょ?
KO部長:はい。
清水:それは違法ですよね。
KO部長:はい。


 中央タクシーは違法不当な賃金差別を撤回しろ!9月以降の減額分をいますぐ支払え!

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中央タクシー分会、さいたまユニオン大石運輸弾劾デモに参加

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 10月24日、群馬合同労組は中央タクシー分会先頭に一般合同労組さいたまユニオンが呼びかける「暴力企業・大石運輸弾劾デモ」に参加した。大石運輸(株)(さいたま市北区吉野町2-228-6)は、中央タクシーと同様、労働者に違法で過酷な勤務を強制し、労働者が闘う労働組合に結集し立ち上がると、組合つぶしに全力をあげている。それはついに、配車係による組合員への暴行にまで発展している。
 組合員に対する乗務はずし、違法な36協定を指摘し是正を要求して当面の残業を拒否したことを口実にして逆に残業をはずし労働契約を一方的に変更して賃金を減らす、その額が8万円、やってることが中央タクシーとうり二つ。
 群馬合同労組は大石運輸を許さない。デモと門前行動が終わったら、社長の息子とその取り巻きが門前に塩をまいて回った。こんな会社でいま一人で歯を食いしばって闘っている仲間と団結して闘う。何度でもデモをやる。団結は拡大する。それを証明する闘いを続ける。こちらが負けなければ必ず勝つのだ。
 中央タクシーは二人の群馬合同労組組合員に対して同様に8万円の賃金削減を行っている。8月分については労働基準監督署に是正勧告を出させて、減額分を支払わせた。しかし、9月分については居直って支払を拒否している。絶対に払わせる。なめるんじゃない。覚悟しておけ。



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戦争絶対反対

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 「まず、私達は、わが国を取り巻く安全保障環境の変化を冷静に直視する必要があります。そのうえで自衛権は国際法で国家固有の権利としてすべての独立国が持っているものであり、自国の平和や安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための手段を行使することは当然のことです。また、国連憲章でも個別的・集団的双方の区別なく自衛権を認めています。

 ゆえに「集団的自衛権は、権利として保有しているが、行使できない」としてきた政府解釈の是正を検討することは必要なことであると思います。ただし、それは憲法の安定性や持続性を損なうものであってはならず、ましてや憲法理念の根幹を安易に揺るがすようなものであってはなりません。

 わが国の安全保障をどのように確保・確立していくのか、現行の解釈を変更しなければならない現実的な必要性はどこにあるのか、どの範囲まで容認することが必要なのかといった、わが国の安全保障の確保に則した実態的な論議がなされるべきです。

 今回の安倍内閣の閣議決定は、集団的自衛権の行使を限定的に可能としたもので、これまでの政府見解から一歩踏み出したものとして評価したいと思います。

ただし、それは極めて限定されたものであり、行使するか否かの判断は慎重でなければなりません。」

 これは誰の発言でしょう?

 答えは、「連合」の事務局長でUAゼンセン同盟会長・逢見直人(おうみなおと)です。去年の第3回定期大会でのあいさつ。最後には「私たちと理念と政策を共有できる政党」に民主党をしていくのだ、と結んでいる。

 「立憲主義」「国民連合政府」といって、反自民の野党連合に戦争を止める展望があるかのように、ほとんどの政治勢力が雪崩をうっている。
 しかし、その中心にあるのは、他でもない、安倍と考え方を同じくする、この逢見らなのだ。実際、この夏の安保法の国会強行採決の過程で安倍は逢見と秘密会談を行っている。
 民主党はもちろん、シールズも、共産党も、個別的自衛権賛成、具体的安全保障をどう確立するか、という土俵で「戦争反対」を言っているにすぎない。
 ソ連がシリアで、長射程精密巡航ミサイルを歴史上はじめて使った。すでに世界戦争は、大きく動き出している。こうした中で、日本の「戦争反対」の運動の、この状況こそが、あの悲惨な戦争の愚を再び準備していると言わざるを得ない。

 闘う労働組合の戦争絶対反対、ストライキで戦争を止める闘い、そして国際的な労働者の団結と連帯。これと結びついたすべての民衆の団結。これだけが戦争を止め、世界の民衆の希望をつなぐことができる。

 だから、11・1全国労働者総決起集会へ、文字通り、総決起しよう!

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解雇撤回!清水書記長の不当解雇を許さない!

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 10月27日、清水群馬合同労組書記長がアルバイト先の藤岡市内のホテルを不当解雇されました。
 電話でのやり取りの中で組合通告をしたら、社長の態度が一変し、「もう雇用できません」「やめてください」と一方的に通告し、翌日付で「懲戒解雇」の「解雇通知書」が送られてきました。ふざけるんじゃない!絶対に許しません。解雇撤回まで徹底的に闘います。ご支援をよろしくお願いします。以下は、従業員宛の手紙です。


従業員のみなさんへ。


私、清水は4月からフロント業務で働いてきましたが、10月27日、社長との電話のやり取りの中で解雇を言い渡されました。ご迷惑とご心配をおかけしますが、不当な解雇なので、解雇を撤回するように要求して闘います。


 みなさんにご理解頂きたいのは、今回の解雇は、まったく不当で違法だということです。社長が勝手にシフトをいじくって、仕事を減らしたり、変更したり、説明なり、相談なりがあるのが当たり前ですが、そういうことがまったくない、この会社は、売上げが落ちれば平気で店をたたんだり、売り払ったり、そういうことをやる会社だなと思い、きちんと言っておく必要がある、私は群馬合同労働組合という個人加盟ユニオンの書記長を以前からやっているので、この際、通告しておこうという中でおこりました。


 シフトのことで話をはじめたら、社長の態度が変わり、私が仕事が出来ていないからだ、と言われました。それは、わかります。みなさんに迷惑かけているのも自覚しています。サボっているわけではありませんが。それで「わかりました。」という返事をしました。社長もいったんは「がんばりましょう。」で話は終わりました。


 ところが、それに続けて、労働組合に加入していることを伝えておきます、と話した途端に社長は「うちとは雇用できません」「もうやめてください」と言い、翌日付で「懲戒解雇」の通告書を送ってきました。


 これは労働者の基本的権利である「団結権」を不法に侵害したものなので、群馬合同労働組合として、絶対に許しません。労働者は個人で文句を言えば、首を切られたり、不利益扱いや嫌がらせを受ける。だから労働組合をつくる権利、労働組合に加入する権利、労働組合として会社に要求したり、闘う権利が憲法でも保障されています。それを守る法律もあります。社長はこれを踏みにじった違法行為者です。だからこの解雇は絶対に撤回させます。同時にこれまで黙ってきましたが、違法な労働条件を正すように要求しました。二つの要求が実現するまで、徹底的に闘います。


 この会社、このまま放っておくとろくなことはありません。みなさん、組合に入っていっしょに闘いましょう!(組合費は毎月500円です)またこの際、社長に直してもらいたいこと、言っておきたいことなどありましたらお気軽にご相談ください。職場をよくするのは、労働者が力をあわせて声をあげるしかありません。よろしくお願いいたします。


本日中央タクシー分会がストライキ突入!

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本日11月8日、群馬合同労組中央タクシー分会の組合員3名はストライキに突入しました!
昼の13時ららん藤岡から市役所までスト支援のデモをします!ぜひご参加を!

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11・8中央タクシー分会、24時間ストライキを貫徹!

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群馬合同労働組合中央タクシー分会は11月8日、朝8時50分から24時間ストライキに起ち上がり、ストを貫徹しました。8時30分から、群馬県藤岡市上大塚にある中央タクシー群馬営業所にて、スト通告&突入集会を群馬合同労組組合員を軸にして20数名で力強く行いました。12:20から「ららん藤岡」にて集会。そして藤岡市役所へのデモ。さらに中央タクシー群馬営業所前で抗議行動。15:00から交流集会で団結を固めました。関東圏を中心にのべ60人が参加して、力強く声をあげる歴史的な一日でした。中央タクシー分会の3人の仲間の勇気ある決起は必ず団結を拡大し、国境をも越えて、労働者の希望ある未来を指し示すでしょう。みなさん、ともに起ち上がりましょう!









以下は、ストライキ突入を告げるビラです。

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長野に本社をおく中央タクシー株式会社は、真心こめた接客サービスとマスコミが取り上げる等、タクシー業界で「優良企業」とされています。しかし、同社が力を入れ、藤岡にも営業所を構える空港送迎便では、「安全に顧客を目的地に送る」という本来の目的を忘れた、危険で過酷な運転が従業員に強制されています。一日17時間、18時間の規定を無視した「長時間労働」、「満足な休みを与えない」、拘束時間は月に320時間を超えました。そのうえ2013年からは「稼働手当」に含まれるとして時間外手当等も払わなくなりました。
 2014年の大雪。社長は丸一日かかっても戻れない状況を知っていたのに、空港に出発させました。立ち往生し車中で毛布をかぶり凍えたドライバー。たった数千円の日当払っただけで、ねぎらいの言葉もない。送迎できた数件をもとに「感動のエピソード」を無理やり作り出し、宣伝材料につかう。
 実態を正そうとした社員には「暴言による恫喝」、「更なる過重労働」で抑えつけ、10名程度の群馬営業所でも1年間で半数が職場を去りました。
 「もうがまんならない!」ついに3名が群馬合同労組に加入し闘いを開始しました。しかし、分会長は即座に乗務を降ろされ、他の2名の組合員は違法な36協定に抗議したことを口実に手当を8万円(手取りの三分の一)も引き下げられました。変形労働時間を盾に差別的配車を続け、不当な給与減額をも正当化しようとしています。また、労働基準監督署の調査においては、ねつ造した乗務記録を提出し、更に証拠書類を破棄し処分逃れに終始し、開き直っています。
 そんな中で去る10月26日に長野本社のドライバーが運転業務中に脳出血で倒れて、その日に亡くなりました。経営者が我々労働者の声に耳を傾ければ失う事のない命であったのではないかと強い憤りを禁じ得ません。
 組合は、団体交渉、長野本社抗議行動、労働委員会救済申立、労働基準監督署への違反申告闘争などを闘ってきました。9月30日には、交通法規を順守する「安全・順法闘争」に突入し、実力で過密な運行計画を改めさせ、また不当な給与減額を一部支払わせる事を勝ち取りました。
 お客さんと労働者の安全・命は、労働者が闘う労働組合に入り、団結して闘う以外に守ることはできません。群馬合同労組中央タクシー分会は本日11月8日、ストライキに入りました。すべてのみなさん、ご支援をお願いします。群馬合同労組に入り、ともに、闘いましょう!

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