(ブルームバーグ)より転載
東京で勤務していた元幹部社員の解雇は無効などとした東京地裁の判決を不服として野村ホールディングスが控訴していた裁判で、この元社員との間で和解が成立していたことが5日までに分かった。
和解したのは、マネジングディレクターで電子取引サービス業務に従事していたセス・フリードマン氏との訴訟。野村証券は2012年当時に行った解雇を撤回、8200万円の損害賠償を同氏に支払うことで合意した。一方、雇用契約は同年5月23日で終了したことを相互に確認する内容となっている。ブルームバーグが東京高裁で閲覧した12月24日の和解条項で明らかになった。
野村HDの山下兼史広報担当は和解について言及を控えた。フリードマン氏もコメントしなかった。
東京地裁の8月28日の判決は、フリードマン氏は労働契約上の権利を有する地位にあると確認した上で、解雇から判決確定の日までの月給(291万7000円相当)と金利を支払うよう命じた。総額は9月1日時点で1億円強となっていた。野村はこれを不服として控訴していた。
地裁判決
同地裁の8月の判決文によれば、野村はフリードマン氏が12年1月に業務上の電子メールアカウントから自宅のメール宛てに合計46個のデータファイルを添付した8通の電子メールを送信していたことが、就業規則に違反するとして、その後同氏を解雇した。
地裁は、この転送行為は重大な規律違反行為であるとしたものの、野村の解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」と判断していた。
フリードマン氏は、解雇は権利の乱用で無効であるとし、その理由について、株式の高速発注プラットフォームの開発で職務発明に係る正当な対価の支払いを求めた同氏に対し、野村はメール転送の発覚を口実に、解雇に及んだと主張していた。
今回の和解ではこのほか、互いに相手方を誹謗、中傷しないこと及び、相手方の業務を妨害する行為を行わないことを約束することなどが含まれている。
(転載終了)
・懲戒解雇など如何なる理由があろうと、労働者は受け入れてはならない!!
・離職票・退職証明書など、会社側に請求してはならない。
・なぜなら、解雇を受け入れたことになるからだ!
・そのような、卑劣な会社があれば、群馬合同労組に相談ください!
東京で勤務していた元幹部社員の解雇は無効などとした東京地裁の判決を不服として野村ホールディングスが控訴していた裁判で、この元社員との間で和解が成立していたことが5日までに分かった。
和解したのは、マネジングディレクターで電子取引サービス業務に従事していたセス・フリードマン氏との訴訟。野村証券は2012年当時に行った解雇を撤回、8200万円の損害賠償を同氏に支払うことで合意した。一方、雇用契約は同年5月23日で終了したことを相互に確認する内容となっている。ブルームバーグが東京高裁で閲覧した12月24日の和解条項で明らかになった。
野村HDの山下兼史広報担当は和解について言及を控えた。フリードマン氏もコメントしなかった。
東京地裁の8月28日の判決は、フリードマン氏は労働契約上の権利を有する地位にあると確認した上で、解雇から判決確定の日までの月給(291万7000円相当)と金利を支払うよう命じた。総額は9月1日時点で1億円強となっていた。野村はこれを不服として控訴していた。
地裁判決
同地裁の8月の判決文によれば、野村はフリードマン氏が12年1月に業務上の電子メールアカウントから自宅のメール宛てに合計46個のデータファイルを添付した8通の電子メールを送信していたことが、就業規則に違反するとして、その後同氏を解雇した。
地裁は、この転送行為は重大な規律違反行為であるとしたものの、野村の解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」と判断していた。
フリードマン氏は、解雇は権利の乱用で無効であるとし、その理由について、株式の高速発注プラットフォームの開発で職務発明に係る正当な対価の支払いを求めた同氏に対し、野村はメール転送の発覚を口実に、解雇に及んだと主張していた。
今回の和解ではこのほか、互いに相手方を誹謗、中傷しないこと及び、相手方の業務を妨害する行為を行わないことを約束することなどが含まれている。
(転載終了)
・懲戒解雇など如何なる理由があろうと、労働者は受け入れてはならない!!
・離職票・退職証明書など、会社側に請求してはならない。
・なぜなら、解雇を受け入れたことになるからだ!
・そのような、卑劣な会社があれば、群馬合同労組に相談ください!