空港便タクシーを運営する中央タクシー。Kさんの組合加入通告をしたら、不当な言いがかりをつけてK組合員を乗務からはずし、内勤でパートへの変更、藤岡から長野への異動というとんでもない労働条件の変更を告げて不当労働行為を働いた。その中央タクシー群馬営業所であらたに2名の仲間が群馬合同労組に加入した。組合は2名の加入を通告すると同時に7月31日までにK組合員を乗務に戻し、団体交渉に応じない場合には、群馬県労働委員会への不当労働行為救済申立ならびに労働基準監督署への違反申告に入ることを通告した。ぜったいに許さない。
通 告 書
この度、貴社従業員・AならびにBが当労働組合に加入したので通告します。不当な差別的扱いが行われないように厳重に申し入れます。
また、2015年7月17日付要求書について、Kの乗務への復帰、ならびに、第2回団体交渉を7月31日までに行うことを申し入れます。この日を期限として、Kが乗務に復帰せず、第2回団体交渉が開催されない場合は、群馬県労働委員会への不当労働行為救済申立、ならびに労働基準監督署への違反申告に入ることを通告します。
以上